区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | |
9時〜12時 | 13時〜17時 | 18時〜22時 | 9時〜22時 | ||
大ホール | 平日 | 11,550 | 17,320 | 20,790 | 41,580 |
土・日・祝 | 13,860 | 20,790 | 25,410 | 51,970 | |
大ホール第1楽屋 | 570 | 690 | 800 | 1,730 | |
大ホール第2楽屋 | 570 | 690 | 800 | 1,730 | |
大ホール第3楽屋 | 690 | 800 | 920 | 1,960 | |
大ホール第4楽屋 | 920 | 1,150 | 1,380 | 2,880 | |
楽屋事務室 | 340 | 460 | 570 | 1,150 | |
中ホール | 平日 | 3,460 | 4,620 | 5,770 | 11,550 |
土・日・祝 | 4,620 | 5,770 | 6,930 | 13,860 | |
中ホール (物品の販売を目的とする使用) |
平日 | 13,860 | 16,170 | 16,170 | 46,200 |
土・日・祝 | 16,170 | 18,480 | 18,480 | 53,130 | |
中ホール楽屋 | 690 | 920 | 1,150 | 2,540 | |
リハーサル室 | 1,150 | 1,380 | 1,730 | 3,460 | |
第1練習室 | 690 | 800 | 920 | 1,960 | |
第2練習室 | 690 | 800 | 920 | 1,960 |
使用者が、入場料等(入場料、会費、寄附金、負担金等)を徴収する場合の使用料は、当該時間区分の基本使用料に、次に掲げる割合を乗じた額が加算されます。
イ.入場料等の額が500円以上1,000円未満
⇒100分の50
ロ.入場料等の額が1,000円以上2,000円未満
⇒100分の80
ハ.入場料等の額が2,000円以上
⇒100分の100
入場料等の額が2種類以上定められている場合は、その最高額を基準として算定されます。
午前及び午後または午後及び夜間を通して使用する場合は、おのおのの基本使用料の合算額となります。
冷暖房料は、基本使用料に100分の60を乗じた額となります。
使用時間の延長または繰上げの使用料は、次による区分に100分の30を乗じて得た額となります。
イ. 9 時以前の場合
⇒午前の時間区分の使用料(冷暖房料及び設備使用料を含む)
ロ.12時から13時までの場合
⇒午後の時間区分の使用料(冷暖房料及び設備使用料を含む)
ハ.17時から18時まで、22時以降の場合
⇒夜間の時間区分の使用料(冷暖房料及び設備使用料を含む)
仕込みや練習のため舞台のみを使用する場合の使用料は、基本使用料に100分の50を乗じた額となります。
中ホールの客席のみを使用(物品の販売を目的とする使用を除く。)する場合は、基本使用料に100分の50を乗じた額となります。
楽屋及び楽屋事務室の使用は、大ホール及び中ホールを使用するときに限ります。
この表により算定した額に、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てします。
※申請時に使用料が発生します。申請後のお客様のご都合によるキャンセルは、使用料が還付されません。