能代市立浅内小学校
平成26年4月策定
令和8年5月改訂
1.いじめ防止への基本的な考え方 本校は、いじめを児童の心身の健全な成長および人格の形成に重大な影響を与え、その生命や身体に重大な危険を生じさせるおそれのある重大な人権侵害と捉えます。「いじめは人間として決して許されない」という強い認識と、「いじめはどの児童にも、どの学校でも起こりうる」という危機意識のもと、全教職員が一丸となって児童を守り抜く姿勢で取り組みます。 |
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いじめの定義 「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 | |
構成員:校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、養護教諭、関係学年職員等 ※必要に応じて、県スクールソーシャルワーカー(SSW)、市子育て支援課相談員、学校・保護者連携アドバイザー(SPA)等の外部専門家が参画 役割 ・いじめに関する情報の収集・共有 ・事実関係の確認および対応方針の決定 ・対応経過の記録と管理、組織的共有 ・PDCAサイクルによる本方針の見直し ・教職員が発言しやすい職場環境(心理的安全性)の確保 | |
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主な取組 ・道徳教育や体験活動を通して、「自分と他人を大切にする心」を育成 ・児童会によるいじめ防止の宣言や、児童同士が悩みを共有し合う活動の推進 ・情報モラル教育の計画的な実施および保護者への啓発 ・SNS等による誹謗中傷が重大な人権侵害であり、法的責任を伴い得ることの周知 評価の視点 ・学校生活アンケートにおける安心感や相談環境に関する肯定的回答の向上 ・児童主体の活動の実施状況と参加状況 | |
些細な変化も見逃さず、組織として迅速に対応します。 主な取組 ・毎月のアンケートや年2回の学校生活アンケートおよび教育相談の実施 ・教職員による日常的な観察と情報共有 報告体制 ・教職員は、児童からの訴えやささいな兆候を個人で抱え込まず、原則として当日中に、口頭ま たは記録により報告・相談します ・報告は、学級担任から生徒指導主事・教頭を経て、「さわやか・すこやか委員会」に集約しま す | |
いじめが疑われる場合は、事実関係の確定を待たず、対象児童の安全確保を最優先に対応しま す。 初動対応 ・ 被害児童への聞き取りを優先した事実関係の把握 ・ 安全確保の措置 ・ 対応経過の記録作成 ・ 管理職への即時報告 被害児童への支援 被害児童を守り通す姿勢のもと、心のケアを行うとともに、安心して学習できる環境(別室登校の検討等)を確保します。 加害児童への指導 毅然とした態度で指導し、自らの行為の責任を自覚させるとともに、その背景にある課題にも目を向け、保護者と連携しながら成長を支援します。 保護者との連携 事案の状況に応じて、適切な時期に双方の保護者へ説明を行い、事実および対応方針の共有に努めます。 記録 すべての対応については時系列で記録し、組織で共有・保存します。 いじめの解消の定義 単なる謝罪で終わらせることなく、 ・いじめ行為が止んでいる状態が相当期間(少なくとも3か月を目安)継続していること ・被害児童が心身の苦痛を感じていないこと の2点を満たすまで見守りを継続します。 | |
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対応の基本 ・「疑い」が生じた段階で速やかに調査を開始 ・教育委員会への報告および連携 調査と説明 ・調査の目的、方法、組織構成、見通しについて事前に丁寧に説明 ・調査結果については、アンケート結果等を含め適切に提供 | |
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| 4月 学校いじめ防止基本方針の提案 | ・職員会議での周知・協議・共通理解 ・学校報、ホームページ等での周知 |
| 5月 職員研修の実施 | ・市学校・保護者連携アドバイザーとの情報共有 ・相談員とのお試し面談等 研修会等の実施 |
| 6月 学校生活アンケート@の実施 | ・児童アンケートの実施による情報収集 |
| 7月 保護者面談の実施 | ・全世帯の保護者を対象とする面談の実施 |
| 8月 学校評価@ | ・運営、対応等の見直し |
| 10月 学校生活アンケートAの実施 | ・児童アンケートの実施による情報収集 |
| 12月 保護者面談の実施 | ・保護者(希望者のみ)を対象とする面談の実施 |
| 1月 学校評価A | ・運営、対応、基本方針等の見直し |
| 2月 基本方針の修正 | ・次年度に向けた見直し |