(名称)
第1条 この会の名称は、能代市介護サービス事業者連絡協議会(以下「協議会」という。)と称す
る。
(目的)
第2条 協議会は、本市ににおいて介護サービスを実施する事業者による自主的組織として、職域や利害を超えて、介護保険事業の円滑な運営を目指すため、会員自らの資質の向上、介護保険利用者本位の質の高いサービスの提供並びに介護従事者の処遇改善や人材育成を積極的に取り組むとともに、関係機関との連絡調整を図り、地域保健福祉の充実と発展に寄与することを目的とする。
(事務局)
第3条 事務局は、会長が指定した事業所に置く。
(事業)
第4条 協議会は、第2条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 適切で良質な介護サービスの提供の推進に関すること。
(2) 介護保険事業者等の相互の意見交換、情報の共有化及び連絡調整に関すること。
(3) 関係機関との緊密な連携による円滑な業務運営に関すること。
(4) その他協議会の目的を達成するために必要なこと。
(会員)
第5条 協議会の会員は、本市において介護サービスを提供する介護サービス事業者(以下「会員」という。)とする。
2 協議会は前項の規定に関わらず、本市以外の介護サービス事業者を懇談会の会員とすることができる。
3 入会を希望する事業者は、事務局に所定の入会申込書及び年会費を添えて申し込むものとする。
4 退会を希望する会員は、事務局へ所定の退会届を提出するものとする。この場合、すでに納めた年会費等は返還しない。
5 会員が不正不義及び不誠実な行為又は第2条の目的を達成することが困難と認められたと場合は、除名することができる。この場合、既に納めた年会費等は返還しない。
(賛助会員)
第6条 賛助会員は、サービス事業者以外の事業者及び団体又は個人(以下「賛助会員」という。)とする。
(役員)
第7条 懇談会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副 会 長 2名
(3) 監事 2名
(4) 事務局長 1名
(役員の任務)
第8条 会長は、協議会会を代表して、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、欠けたときは、その職務を代理する。ただし、副会長が2名以上いる場合は、あらかじめ会長が指定した者とする。
3 監事は協議会の会計及び業務を監査する。
4 事務局長は、協議会の運営、事業計画の実施及び会計処理を行う。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会)
第10条 会長は、次に定める事項を決定するため、年1回以上総会を招集しなければならない。この場合において、総会の議長は会長が務める。
(役員会)
第11条 役員会は、第7条に規定する役員で構成し、会長が必要と認めたときに開催する。
2 役員会は、次に定める事項を決定し、議長は会長が務める。
(1) 総会の付議事項
(2) 総会の議決又は承認された事項の執行
(3) 総会の議決または承認を要しない協議会の執行に関する事項
(4) 第5条第2項の規定に基づく承認事項
(5) その他協議会の運営に関わる重要な事項
3 会長は、必要があると認めたときは、会員以外の者を出席させて、説明を求め、又は意見を述べさせ、若しくは資料の提出を求めることができる。
(会計)
第12条 協議会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。
(経費)
第13条 協議会の運営に関する経費は、会費及びその他の収入をもって充てる。
(会費等)
第14条 前条に規定する会員の会費は年5,000円、賛助会員の会費は年2,000円(ただし、会員の会費については、会計年度の10月以降3月までに入会した場合は2,500円とする。)とする。
(雑則)
第15条 天災その他やむを得ない事情により、総会等の開催の実施が困難な場合の対応については、これを会長に一任する、
(その他)
第16条 この会則に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が別に定める。
附則 (施行期日) 1 この会則は、平成30年10月1日から施行(以下「施行日」という。)する。
附則 (経過措置) 1 第8条の規定に関わらず、施行日に就任した役員の任期は3年以内とする。
附則 (施行期日) 1 この会則は、令和5年4月21日から施行する。