社会福祉法人 秋田虹の会 障害者支援施設「虹のいえ」 虐待防止指針

(権利擁護・虐待防止及び身体拘束に関する基本的考え方)

第1 当施設では、障害者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、障害者虐待防止法の理念に基づき、障害者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的に、障害者虐待の防止とともに障害者虐待の早期発見・早期対応に努め、障害者虐待に該当する行為のいずれも行いません。また、身体拘束は利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものであることから、利用者個々の心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解したうえで、身体拘束を行われない介護の提供をすることが原則です。しかしながら、やむを得ず身体拘束を実施する際は、「切迫性」「非代替性」「一時性」を念頭に置きながらその態様及び時間など必要最低限なものとします。

(権利擁護・虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会その他法人内の組織に関する事項について)

第2 当施設では、虐待発生防止に努める観点から、「権利擁護・虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会」を組成します。なお、本委員会の委員長は施設長とし、その他委員は所属している各部門の虐待防止担当者とします。

2 相談支援を行う事業所や、取り扱う事項が複数の事業所に渡る場合には、他の会議と一体的に行う場合があり、加えて市町村と連携して虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会を開催する場合があります。

3 権利擁護・虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会は、必要に応じて委員長が招集します。

(虐待の防止のための職員研修に関する基本方針)

第3 職員に対する虐待防止のための研修の内容は、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待の防止を徹底します。

2 具体的には、次のようなプログラムなどを実施します。

 (1)障害者虐待防止法の基本的考え方の理解

 (2)障害者権利条約の理解

 (3)成年後見制度の理解

 (4)虐待の種類と発生リスクの事前理解

 (5)早期発見・事実確認と報告等の手順

 (6)発生した場合の改善策

 (7)身体拘束等の適正化に関すること

3 実施は、年1回以上行います。また、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施します。

4 研修の実施内容については、研修資料、実施概要、出席者等を記録し、電磁的記録等により保存します。

(虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項)

第4 職員等が他の職員等による利用者への虐待を発見した場合、委員長に報告します。虐待者が委員長であった場合は、他事業所の委員長に相談します。

2 委員長は、苦情相談窓口を通じての相談や、上記職員等からの相談及び報告があった場合には、報告を行った者の権利が不当に侵害されないよう細心の注意を払った上で、虐待等を行った当人に事実確認を行います。虐待者が委員長の場合は、他事業所の委員長が代行します。また必要に応じ、関係者から事情を確認します。これら確認の経緯は、時系列で概要を整理します。

3 事実確認の結果、虐待に関する相談・報告が虚偽であった場合、又は虐待ではなく過失によるものであったと確認された場合以外は、市町村に報告を行います。また当人に対応の改善を求め、理事会に諮り必要な措置を講じます。

4 事実確認を行った内容や、虐待等が発生した経緯等を踏まえ、虐待防止及び身体拘束等の適正化委員会において当該事案がなぜ発生したか検証し、原因の除去と再発防止策を作成し、職員に周知します。

5 虐待等の発生後、その再発の危険が取り除かれ、再発が想定されない場合であっても、事実確認の概要及び再発防止策を併せて市町村に報告します。

6 必要に応じ、関係機関や地域住民等に対して説明し、報告を行います。

(利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項)

第5 利用者等は、いつでも本指針を閲覧することができます。また、当施設ホームページにおいて、いつでも閲覧が可能な状態とします。

(その他権利擁護・虐待防止及び身体拘束等の適正化推進のために必要な事項)

第6 第3に定める研修会のほか、虐待防止に関する外部研修等には積極的に参画し、利用者の権利擁護とサービスの質を低下させないよう常に研鑽を図ります。

(附則)

この指針は令和6年4月1日より施行する。