利用案内
使用申請手続き
使用申請は、使用日の1か月前から受付します。
使用の前に、必ず働く婦人の家窓口で使用許可申請を行ってください。
ネットから申請書のダウンロード・提出についてはこちら。
お願いとお知らせ
◎婦人の家の使用ができるのは以下の方です。
1. 女性労働者
2. 勤労者家庭の主婦
3. 上記のほか、市長(指定管理者)が特に使用を認める女性
これ以外の者であっても、団体で使用しようとするものに限り、市長(指定管理者)が認める場合は使用することができる。
◎電話での問合せから一週間以内に申請書を提出してください。
◎使用した部屋の原状回復をお願いいたします。
◎備品を壊してしまった、あるいは壊れているのを発見した場合、速やかに事務室までご報告ください。
◎チラシなどを配付して不特定多数の人を集める場合、配布物の原案をご提示ください。
◎「談話室」はその日に働く婦人の家を使用している団体が利用できる共有のお部屋ですので、グループの例会などで独占して使用することはできません。
◎企業の方も会議・研修にご利用できます。(ただし、販売行為はできません。)