2021年10月
労働基準法と農業

 農業の基本はお天道様と供に仕事をします。よって、農繁期と農閑期の仕事量は格差があります。ということで、労働基準法(以下、本サイトの文中では「労基法」と略します)第41条には除外規定が設けられており、その一つに農業従事者があります。つまり、農業従事者に対しては労働時間・休憩及び休日について労基法に従わなくてもよいとされています。

 ただ、人手不足などで規模拡大ができないなどで労基法に沿うような働き方で雇用するケースが多くなってきています。
 管理者個人的には個人農家に生まれ育ったので農繁期は休みなく働く、農閑期にはゆっくりする両親を見て育ったので労基法の除外規定はしっくりきます。

 また、国の制度で「農の雇用事業」がありまして、労基法の労働時間・休日等適用することが条件となっています。その場合は1年単位の変形労働時間制を採用した通年雇用が良いと考えます。

 1年単位の労働時間制とは1年を平均して週40時間以内の働き方を実現するものです。多くの事業所が1日8時間を採用しているとますが、季節的繁閑のある業種については一定の手続を経て1年単位の変形労働時間制で繁閑に応じた働き方ができます。管理者が関与する限り休日設定(繁忙期の4週6休、閑散期は週休二日制等)により年平均して週40時間をクリアしているところが多いと思います。

 しかし、農業の場合はどうでしょうか、1日8時間では繁忙期には時間が足りないでしょうし、閑散期には時間を持て余すのではないでしょうか。上限はありますが、繁忙期には1日10時間でもいいんです、閑散期には1日6時間でもいいんです。年間の総労働時間を365日(若しくは366日)で割って7日(1週間)かけた数字が40時間以内であればいいのです
具体例はこちら

 農業の従事者は原則、労働時間・休憩及び休日等については適用除外です。通年雇用するなら1年変形の労働時間制を!


2021年3月
電子申請開始
遅ればせながら電子申請を始めました。e-Govが使いづらいと聞いており、
業務ソフトを検討していて、今日に至るという感じです。
導入した業務ソフトは合同会社ネクストコードの「SR OFFICE」です。
採用理由は第一理由は少数?精鋭で発展性が感じられたところです、また、明瞭な料金設定も決め手でした。
(マイナンバー管理も含めた一律の料金です。)
他の社労士からエクセルベースの業務ソフトだとエクセルと同時使用だと…という声も聞いていたので2者択一からの決定でした。
 

社会保険労務士(以下、本サイトの文中では「社労士」と略します)の業務は社労士法第2条により定められていおります。

事業主(法人・団体・個人事業等従業員を雇用する方)に代わって行う主だった業務を列記します。
● 従業員の入社・退社時における雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続
● 従業員に扶養家族の変化があった時の手続
(社会保険)
● 従業員の住所や姓変更になった時の手続(雇用保険・社会保険)
● 業務上の負傷等・通勤途上の負傷等の手続(労働者災害補償保険)
● 労働保険料の申告(雇用保険料・労災保険料の算定に必要な事項を年に1度申告する必要があり
 ます。6月1日から7月10日まで)
● 算定基礎届(介護保険料を含む社会保険料を算定に必要な事項の届出を毎年7月に行います。)
● 月額変更届(固定的賃金の増減が一定程度超えた場合に必要な社会保険の届出)

● 就業規則の作成・届出業務(従業員10人以上は労働基準監督署に届け出る義務があります。)

        その他、書ききれないものがたくさんあります。

(社労士の独占業務ではありませんが)
● 従業員の毎月の給与計算、賞与支給時の賞与計算

上記等を月額報酬をいただき行います。(スポット契約も可能です)

社労士コノフィス

特定付記 平成29年6月
特定社会保険労務士 近  茂 寛

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