心安らぐ、もうひとつの家
事業者名称 | 有限会社 母恵夢 |
事業所名称 | グループホーム母恵夢 |
介護保険指定 事業所番号 | 0570207530 |
所在地 | 秋田県能代市能代町字中川原26-984 |
電話・FAX | 0185-54-3270 |
介護状態 | 基本単位 | 利用者負担額 | ||
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1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要介護1 | 765 | 765円 | 1,522円 | 2,295円 |
要介護2 | 801 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 |
要介護3 | 824 | 824円 | 1,648円 | 2,472円 |
要介護4 | 841 | 841円 | 1,682円 | 2,523円 |
要介護5 | 859 | 859円 | 1,718円 | 2,577円 |
介護状態 | 基本単位 | 利用者負担額 | ||
---|---|---|---|---|
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
要支援2 | 761 | 761円 | 1,522円 | 2,283円 |
※身体拘束廃止に向けての取り組みとして、身体拘束適正化の指針整備や適正化委員会の開催、定期的な職員研修の実施などを行っていない場合は、上記金額の 90/100 となります。
※夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、上記の 97/100 となります。
※利用者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後3月以内に退院することが明らかに見込まれる場合であって、退院後再び当該指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所に円滑に入居することができる体制を確保している場合に、1月に6日を限度として 246 単位(1割負担:246 円、2割負担:492 円、3割負担:738 円)を算定します。
※虐待防止に向けての取り組みとして、高齢者虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催していない、高齢者虐待防止のための指針を整備していない、高齢者虐待防止のための年1回以上の研修を実施していない又は高齢者虐待防止措置を適正に実施するための担当者を置いていない事実が生じた場合は、上記金額の 99/100 となります。
※業務継続に向けての取り組みとして、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、かつ、当該業務継続計画に従い必要な措置が講じられていない場合、上記金額の 97/100 となります。
加算 | 基本 単位 | 利用者負担額 | 算定 回数等 | ||
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1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |||
初期加算 | 30 | 32円 | 63円 | 94円 | 1日に つき |
科学的介護 推進体制加算 | 40 | 42円 | 84円 | 126円 | 1日に つき |
サービス提供 体制強化加算(Ⅱ) | 18 | 19円 | 38円 | 57円 | |
介護職員等 処遇改善加算(Ⅲ) | 15.5% | 左記の 1割 | 左記の 2割 | 左記の 3割 | 1日に つき |
※初期加算は、当事業所に入居した日から 30 日以内の期間について算定します。
※科学的介護推進体制加算は、利用者ごとのADL値、栄養状態、口腔機能、認知症の状況等の基本的な情報を厚生労働省に提出し、その情報を認知症対応型共同生活介護の適切かつ有効な提供に活用している場合に、算定します。
※サービス提供体制強化加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして届け出た事業所が、利用者に対して(介護予防)認知症対応型共同生活介護を行った場合に算定します。
※介護職員等処遇改善加算は、介護職員等の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。介護職員等処遇改善加算(Ⅲ)として、1 ヶ月の総単位数(基本サービス単位数+加算と減算の合計)×15.5%を算定します。
※利用者が病院又は診療所に入院後、3月以内に退院することが明らかに見込まれる場合に退院後再び当事業所に円滑に入居できるような体制等を整えている場合、1月に6日を限度として 246 単位(1割負担:246 円、2割負担:492 円、3割負担:738 円)を算定します。
①家賃 | 月額 18,600円 (1日当たり600円) |
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②敷金 | 入居時 無し |
利用者の故意・過失・善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損があった場合には、 復旧する際の原状回復費用を全額お支払いとなります。 | |
③食費 | 朝食300円/回 昼食400円/回 夕食450円/回 |
④管理費 | 月額13,950円 (1日当たり450円) |
共用部分の光熱水費は除きます。また、外泊などにより、当該事業所に終日いない日に限っては、光熱水費を頂戴しません。 | |
⑤理美容費 | 理容代 3,000円 |
⑥その他 |
日常生活において通常必要となるものに係る費用で、利用者が負担することが適当と認められるもの。 ・利用者の希望によって、身の回り品として日常生活に必要なもの。 ・利用者の希望によって、教養娯楽として日常生活に必要なもの。 |
サービス提供地域 | 秋田県能代市 |
サービス提供日 | 月曜日~日曜日 |
サービス提供時間 | 24時間体制 |
日中時間帯 | 7時~19時 |
利用定員内訳 | 9名 1ユニット9名 |
職 | 職務内容 | 人員数 |
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管理者 | 1 従業者及び業務の実施状況の把握その他の業務の管理を一元的に行います。 2 従業者に、法令等において規定されている指定認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項において指揮命令を行います。 | 常勤1名 計画作成担当者と兼務 |
計画作成 担当者 | 1 適切なサービスが提供されるよう介護計画を作成します。 2 連携する介護老人福祉施設、介護老人保健施設、医療機関等との連絡・調整を行います。 | 1名以上 内、1名管理者と兼務 |
介護従業者 | 1 利用者に対し必要な介護および世話、支援を行います。 | 7名以上 |
【事業者の窓口】 グループホーム母恵夢 | 所在地 秋田県能代市能代町字中川原26-984 電話番号 0185-54-3270 FAX番号 0185-54-3270 受付時間 9:00~17:00 |
【市町村(保険者)の窓口】 能代市市役所 市民福祉部 長寿いきがい課 | 所在地 秋田県能代市上町1番3号 電話番号 0185-89-2157 (直通) FAX番号 0185-89-1791 (直通) 受付時間 8:30~17:15(土日祝は休み) |
【公的団体の窓口】 秋田県国民健康保険団体連合会 | 所在地 秋田県秋田市山王四丁目2番3号 電話番号 018-864-1550 受付時間 9:00~17:30(土日祝は休み) |
(1)虐待防止に関する担当者を選定しています。 虐待防止に関する担当者 管理者・佐藤 幸 |
(2)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。 |
(3)虐待防止のための指針の整備をしています。 |
(4)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 |
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(現に養護している家族・親族・同居人等)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 |
(1) 事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 ①身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為 ②個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、貶めたりする行為 ③意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為 |
(2) ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議等により、同時案件が発生しない為の再発防止策を検討します。 |
(3) 職員に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。 |
(4) ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。 |
【実施の有無】 | 有 |
【実施した直近の年月日】 | 令和7年2月28日 |
【第三者評価機関名】 | 社会福祉法人秋田県社会福祉事業団 |
【評価結果の開示状況】 | WAMNETにて公開 |
(1) 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定(介護予防)認知症対応型共同生活介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 |
(2) 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。 |
(3) 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 |
① 事業者は、利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱いに努めるものとします。 |
② 事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者又はその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 |
③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。 |
④ 事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。 |
① 事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。 |
② 事業者は、利用者又はその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む。)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。 |
③ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります。) |