最新の更新 2016/12/18 | |||
秋田県立能代高等学校同窓会会則 |
第1条 | 本会は秋田県立能代高等学校同窓会と呼び、事務局を能代高等学校内に置く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第2条 | 本会は会員相互の親和と向上をはかり、母校の発展に資することを目的とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第3条 | 本会は下記の会員をもって組織する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 秋田県立能代中学校、能代南高等学校、能代高等学校、能代南高等学校定時制、能代高等学校定時制、能代南高等学校併設中学校 卒業者(正会員) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 上記学校の旧及び現職員(特別会員) 上記学校中退者、転校者は本人の希望により会長の諒承を得て会員となることができる。 |
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第4条 | 本会には下記の役員を置く。その選出方法及び任期は下記の通りとする。
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第5条 | 会長は若干の顧問を委嘱する。顧問は任期2年とし、会長の諮問にこたえ、その要請により重要議事に参与する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第6条 | 役員の任務は下記の通りである。 会長は一切の会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、会長事故ある場合はその職務を代理する。 監査は本会の会計監査を行なう。 常任幹事は会務の運営にあたる。 各期幹事は会務の運営をサポートする。 校内幹事、事務局員は本会の総務、広報、財務、その他の会務を行う。 |
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第7条 | 本会は下記の行事及び事業を行う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総 会 | 総会は原則として創立記念日(9月22日)の前後に開き、出席者を以って成立し、決議は出席者の過半数の賛成を得て決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
臨時総会 | 必要に応じ随時之を開く。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
慶 弔 | 会員中の慶弔の要ある時は本会の名を以ってその意を表する。慶弔の額は2000円を基準とするが、特別の必要あるときは会長が役員にはかり之を決定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第8条 | 会員は入会金を納めて入会する。その額は総会に於いて決定する。 (現行7,200円=基本金1,200円+経常費6,000円) |
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第9条 | 基本金積立金額は総会に於いて之を決定する。(現行基本金1,200円) | |||||||||||||||||||||||||||||||
第10条 | 本会の経費は入会金(経常費6,000円)、年会費(一口2,000円)、基本金利子、寄附金、その他の収入を以って支出する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第11条 | 会計年度は毎年9月1日に始まり翌年8月末日に終る。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第12条 | 戸籍上の異動、転居、改姓、その他変更のあった場合はなるべく速やかに事務局に連絡するものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第13条 | 同窓会員名簿のデータを支部活動や同期会の運営などに利用する際は、同窓会事務局の承認を得るものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第14条 | 会則の変更は総会の決議による。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
附則 | 1.本会を一層強化するため、支部をおくことができる。各支部には支部会長を置き、その運営については支部に一任する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.本会則は昭和29年8月17日より之を施行する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本会則は昭和40年9月23日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4.本会則は昭和49年9月22日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5.本会則は昭和59年9月22日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6.本会則は昭和61年9月23日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7.本会則は平成15年9月19日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8.本会則は平成17年1月28日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9.本会則は平成20年9月19日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10.第7条は平成23年9月17日一部補足する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11.本会則は平成25年9月21日一部改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12.本会則は平成28年1月23日一部改正する。 |