懲罰問題緊急リポート


平成16年10月11日火曜日
人権を侵害することにためらいも反省もない能代市議会の議員たち

  事実無根の懲罰動議に賛成した原田悦子 平野龍市 安岡明雄 今野清孝 伊藤洋文 塚本民雄 後藤健 斉藤宗一郎 矢田部昌 竹内宏  薩摩博 大倉富士男 工藤勇男 武田正広 柳谷渉の各氏に「人権」へ対する意識を問う。

 懲罰動議に賛成するには最低でも、「どんな発言があったのか」「どの会議規則に反したのか」この二つは必要である。結果として対象となる発言そのものがなかったとされた。懲罰動議に賛成した者達は、懲罰の対象となる発言すら特定できなかったにもかかわらず、懲罰に賛成した。それはとりもなおさず、冤罪を承知しての懲罰動議賛成であったということである。これは信太和子に対する重大な人権侵害ということである。
 政策論争と人権侵害を同列に論ずる事はできない。政策において賛否の意見を戦わせる事は大いに結構なことである。しかし、基本的人権の侵害に賛否はありえない。人権は未来永劫に侵害してはいけない人間の権利である。地球で最も大事な権利である。しかし、人権というものを彼らは理解できない。能代市議会始まって以来の恥である。

平成16年10月9日土曜日
議員一般質問漏洩の調査結果と庁内調査の限界

 9月27日月曜日に豊澤市長宛てに「議会一般質問の議員原稿の漏洩に関する調査依頼」を提出した。調査の結果がでたので回答書をいただいた。

 議員一般質問の漏洩という事実は認めても、漏洩した職員を見つけることが出来なかったという結果である。私の一般質問が配信された先の職員に漏洩したかどうかを聞くだけの調査であった。回答書を届けに来た職員も、「わたしが犯人です」と名のりをあげる間抜けな職員がいるはずがないという。最初から、漏洩した職員は調査の範囲では存在しなかったという結論は見えていた。
 あってはならない質問日前の、市職員による議員一般質問原稿の漏洩という事件は、その後、信太和子の懲罰動議可決という冤罪にまで発展した。漏洩そのものを否定できず、漏洩した人物も市職員以外ありえないという事実は、犯人が特定されるかされないかに関わらず、当局にとって手ひどい痛手である。
 議員の一般質問を市長の立場で、答弁原稿を作る職員は、なるべく質問の細かい内容を知りたいと必死になる。議員は、市長説明日の翌日の午前中に質問の通告が義務付けられている。箇条書きの簡単な質問事項である。それだけでは、答弁が作りにくいのでヒアリングという当局からの聞き取りがあり、担当者に幾分詳しく言葉で伝えるだけでよい。
 問題がこの先で起きた。職員は議員の読み原稿そのものを手に入れると答弁書つくりは格段に楽になり、質問と答弁のズレはほとんどなくなる。わたしは、正確な答弁を期待して、今まで読み原稿そのものをメールで配信してきた。職員は、この議員の親切すぎる信頼を傷つけた。このことで、答弁を作りにくい環境を自らが作り出すという愚かな行為を職員が行ったことになる。
 
 漏洩された原稿は「能代産廃の環境対策について」というものである。私は質問事項は一点だけであった。その質問以外の自由主張の部分は前日まで推敲を重ねるので、書き直しは何度もする。自由主張の部分は答弁とは関係なく、担当者は反応する必要はない。一般質問とは議員の政策展開や自らの考えを主張する場でもある。
 松山環境課長は、その自由表現の原稿書き直しが許せないと常軌を逸した行為をし続けた。ヒアリングの翌朝、何の連絡もなく、私の自宅に読み原稿そのものを自ら手渡すように要求に来た。パジャマのままで玄関に出た私は、その時点では熱心な課長だとの印象を持った。まだ完成していないので、本日中にメールで送信する旨を伝えお引取り願った。
 その後、私は自由裁量の表現部分を3度にわたって書きかえた。松山環境課長は、議会事務局に数回にわたって原稿の書きかえは許せないと激しい抗議をした。越権行為である。当然私のところにも数度の電話があった。質問はひとつですから、それ以外には答える必要がないと言ったが、納得しない。松山環境課長は錯乱状態で、わたしの質問日まで、不信な行動を取り続けた。

 何で漏洩がわかったかということであるが、その前になんでわたしの一般質問の書き換えが関係のない第3者にわかったか不思議である。軽率で愚かしい行動を取り続ける伊藤洋文議員は、自らが捏造した冤罪である信太和子の懲罰動議を提出した一人である。伊藤洋文議員は懲罰動議にいたるまでの、議会運営委員会の会議で繰り返し繰り返し、信太が一般質問を書きかえた事は違反であると主張した。議運の皆さんはこの事をシッカリ聞いていたはずである。伊藤洋文議員は私が一般質問をする前、または一般質問を終えた直後に、一般質問の書き換えがあったという事をどうして知ることが出来たのか?語るに落ちるとはこのことである。伊藤洋文議員はどのようなルートで原稿の書き換えの事実を知ったのか答えてほしい。私が一般質問する前にすでに書き換えは違反だと大声で非難できたのは、漏洩を裏付ける行為である。一般質問の直後に議運で書き換えがあったと何時間も繰り返し非難出来たのは、書き換えの事実を知っていたからである。それを遠因として、私に対して、事実無根の懲罰動議を提案し、賛成したではないか。自ら懲罰特別委員となり、深夜まで罪を探したが無かった。私の依頼書には質問日2日前の12日に匿名の電話があったので、漏洩が推定できたとしたが、実際は議員の電話である。
 同じ会派である政和会の原田悦子議員がわたしの一般質問に対し「原則」を「基本」の修正してほしいという要求が、懲罰動議の直接のきっかけとなった。30分にも及ぶ膨大な言葉の中からどうして瞬時に聞き取ることが出来たのか、不思議である。瞬時に修正の根拠となった資料が出てくるというのも不思議である。すぐに懲罰動議というのも不思議である。

 議員一般質問の漏洩の犯人は闇の中である。しかし、失った信頼を取り戻すことは困難な作業である。漏洩問題のキーパースンである松山環境課長が取り続けた常軌を逸した言動は、当局に多大な損失を負わせたことになる。その責任をどのように取るつもりなのかお伺いしたい。松山環境課長という一人の人間の誤った行為が、取り返しのつかない事件に発展し、当局の信頼を著しく傷つけた。




平成16年10月7日木曜日
能代市監査委員今野清孝議員の監査委員罷免を能代市長に請求する

 今日午前、能代市長に、信太和子の懲罰動議の提出者であった議会選出の今野清孝監査委員の罷免の請求書を、能代市長に提出した。はじめから、基本的人権の侵害を目的に、監査委員自らが事実無根の冤罪の捏造に手を染めた事は許されることではない。
 監査委員として人権の侵害を率先して実行した事は、恥ずべき行為であり、監査委員としてふさわしくない。人権の視点を持たない監査委員は、能代市には必要でない。罷免が妥当な手段であると考える。


以下が提出文書である。


平成16年10月7日

能代市長 豊澤有兄様

      能代市議会議員 信太和子

           今野清孝能代市監査委員の罷免請求


 地方自治法196条に基づき、能代市長は能代市監査委員として議会の同意を得て、今野清孝議員を選任しました。その条文の中に監査委員の選任にあたって「人格が高潔」であることが求められています。しかし、今野清孝議員は9月定例会中の9月15日に「議員 信太和子さんに対する懲罰動議」の発議者の一人として、懲罰動議を提案しました。この懲罰動議は、対象となる発言が特定されず、かつ抵触したとされる会議規則も特定されない、まったくの冤罪であったことが開会中に判明しました。監査委員が、自ら捏造した懲罰動議によって、わたくし 能代市議会議員信太和子の人権を著しく侵害したことが明らかとなりました。「人格が高潔」であることが必須である監査委員としてあるまじき行為です。

 また、第198条の3に「公正不偏の態度を保持」することが監査委員に求められています。まったく瑕疵のない議員に対し、懲罰という冤罪を捏造してまで、議会混乱をまねいた責任は重いものです。不当懲罰動議により、市民から議会へ多数の非難が届けられ、地元紙には議会への不信が投稿されました。この点でも、求められている公正不偏を期待できる人格とはいえず、監査委員としてふさわしくありません。

 よって、今野清孝監査委員の罷免を請求いたします。

 第197条の2に、「監査委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免できる」となっており、速やかに手続きをとられますよう求めます。



添付文書 
1.今野清孝氏宛の「監査委員の辞任要求」
  2.議長宛の「議会選出の監査委員である今野清孝議員に対する監査委員辞任請求」



平成16年10月4日月曜日
能代市監査委員今野清孝議員の監査委員辞任の要求および請求をする

 今日午前9時40分ごろ、能代市監査委員今野清孝議員の「監査委員辞任要求」および「議会選出の監査委員である今野清孝議員に対する監査委員辞任請求」を議会事務局に提出した。


提出文書その1

平成16年10月4日


能代市監査委員 今野清孝様へ


      能代市議会議員 信太和子


         監査委員の辞任要求

 議会選出の監査委員である今野清孝議員 あなたは、9月定例会中の9月15日に「議員 信太和子さんに対する懲罰動議」の発議者の一人として、懲罰動議を提案しました。しかし、その懲罰動議書には「9月14日の定例会本会議において、その発言の中で」と明記されていますが、懲罰の原因となった発言そのものが特定されていません。14日の信太和子の発言はおよそ30分にも及ぶものです。その発言のどの言葉が懲罰の対象となるのか、最も核心となるものです。その重要な要件が示されていません。

 さらに、「会議規則や議会のルールを無視した」と懲罰動議書に明記されていますが、どのような議会規則の何条に当たるのか、どのような議会ルールなのか特定されていません。抵触している規則やルールを示す事は、懲罰動議の核心となる要件です。最も大事な要件がこの点でも満たされていません。


 そのうえ、懲罰動議の採決に当たり、懲罰動議反対者より、「どの発言なのか?」「どの会議規則なのか?」の質問が再三ありました。しかし、懲罰動議発議者は、この最も欠かせない要件を説明することが出来ませんでした。


 重要要件が満たされないまま、懲罰動議が賛成多数で可決という暴挙が挙行されました。そこで、懲罰動議発議者と懲罰動議賛成者だけで構成された懲罰特別委員会が設置されました。そのような委員構成であるにもかかわらず、結果は「不問に付す」という結論に至りました。信太和子に対する一連の懲罰の動議、議決が間違いであったことが示されました。議会に対して抗議が殺到しました。地元紙でも、懲罰へと暴走した議会への非難、批判が掲載されました。


今野清孝議員 あなたは、議会選出の監査委員として、地方自治法第198条の3に規定されている「常に公正不偏の態度を保持」することが求められているにもかかわらず、自ら率先して、まったく瑕疵のない議員に対し、懲罰という冤罪を捏造してまで、議会混乱に狂騒しました。この責任は重いものです。よって、能代市監査委員としての役を辞する事を要求します。


添付書類  1.北羽新報の懲罰関係投稿記事
        2.議会への懲罰関係意見



提出文書その2

平成16年10月4日

能代市議会議長 渡辺芳勝様

   能代市議会議員 信太和子


議会選出の監査委員である今野清孝議員に対する監査委員辞任請求


 議会選出の監査委員である今野清孝議員は、地方自治法第198条の3に規定されている「常に公正不偏の態度を保持」することが求められているにもかかわらず、自ら率先して、まったく瑕疵のない私、信太和子に対し、懲罰という冤罪を捏造してまで、議会混乱に狂騒しました。この責任は重いものです。議会選出の能代市監査委員として、その役にある事はふさわしくありません。よって、今野清孝監査委員の辞任を請求いたします。

今野清孝監査委員は9月15日に「議員 信太和子さんに対する懲罰動議」の発議者の一人として、懲罰動議を提案しました。その懲罰動議書には、「14日の信太和子のどの発言が懲罰の対象になるのか」「どの議会規則、議会ルールに反しているのか」の重大な要件が明示されていませんでした。懲罰動議の重大な欠陥です。

懲罰動議採決に当たって、懲罰動議反対者から、懲罰対象となる発言の特定と抵触する議会規則の明示を求められたにもかかわらず、懲罰動議発議者は、その重要要件を説明できませんでした。

設置された懲罰特別委員会では、結果として「不問に付す」という、信太和子に対する懲罰動議可決は冤罪であったことが証明されました。今野清孝監査委員の発議した懲罰動議そのものが、存在しない信太和子の懲罰原因を故意に捏造したものであることが明らかになりました。


この一連の懲罰免罪問題で、議会混乱、審議の空転を、議会選出の監査委員であるにもかかわらず今野清孝議員が作り出したことは、住民及び議会に対する背任です。今野清孝議員の監査委員の辞任を請求いたします。





添付書類  1.今野清孝氏宛の「監査委員の辞任要求」
        2.北羽新報の懲罰関係投稿記事
        3.議会への懲罰関係意見



平成16年10月1日金曜日
豊澤市長に議会調査権に対する阻害排除と原因調査の要望書を提出する

 私に対する懲罰問題の遠因となった一般質問の「能代産廃の環境対策について」の原稿の漏洩疑惑について、すでに9月27日に市長宛に調査依頼をお願いした。(このHPの下記をご覧ください)

 更に、懲罰問題の源流を探ると能代産廃を担当する環境課長の、能代産廃の情報に関する議会調査権の阻害行為に行き当たる。産廃問題を専科としている特定者と環境課長の癒着がその背景にあると指摘する職員もいる。その件に関して、豊澤市長に阻害排除と原因調査の要望書を提出した。

以下がその要望書である。


平成16年10月1日 金曜日

能代市長 豊澤有兄様

   能代市議会議員 信太和子


能代市議会の調査権へ対する阻害行為の排除に関する要望


 平成16年度の6月定例会及び9月定例会の一般質問のデータ把握を目的として、調査のために環境課を両定例会前に訪問しましたが、いずれにおいても、環境課長の不適切な対応のため、目的を達することが出来ませんでした。

 地方自治法百条において、能代市の事務に関する調査権が議会に存在します。調査権が議員個人に存するわけではないとしても、議会を構成する議員の調査に対して、正当な理由もなく、説明や資料の提供を拒絶する事は、許されることではありません。不適切な環境課長の対応により、必要な事務の調査が阻害された事に対する原因調査と報告をお願い申し上げます。そして、正当な理由のない調査の阻害を排除してくださいますように、要望致します。



平成16年9月29日水曜日
懲罰問題のきっかけを説明する
懲罰回数日本一の戸田ひさよし門真市議からの指摘


 懲罰回数日本一で有名な大阪の門真市議会議員である戸田ひさよし氏から、私の懲罰問題のホームページで、なぜ懲罰が起こったのか初めの部分がわかりにくいので、説明を加えるべきであるとの連絡が入った。
 また、懲罰に関する時系列がわかると、はじめてHPを見る一般の人もわかるとの指摘もあった。別のウインドウを付けて、わかりやすい流れを説明してほしいとの事なので、それに関しては、時間を見て作業をしましょう。

 まずは戸田ひさよし氏の指摘を受けて懲罰問題のきっかけを再度説明します。


議員の一般質問が原因で懲罰動議が可決した出だしは次の通りである。
こんなこと事態が前代未聞である。


1. 私の9月14日の一般質問の一つに「能代産廃の環境対策について」という主張があった。(そのほかの一般質問についてはこのHPの「かずこの一般質問」のコーナーに全文が載っている)

その一般質問の一部が以下である。

「 さて、能代産廃問題の支障除去実施計画は、マイナスをなるべく少なくするための計画が慎重に盛り込まれているものの、合併後の新市が積極的に環境型社会を目指しているのだというプラスに転じさせようという想いを読み取ることが出来ません。解決のプロセスは、能代市及び新市が環境を何よりも重要視していると全国的にアピールできる千載一遇のチャンスでもあると考えます。
 実施計画に割り切れなさを感じる要因の一つは「現場内処理」の展開が見えていないことにあります。たしかに、環境保全対策部会の提言や国の行政処分に関する通知によると「現場内処理」が
原則であります。県の除去実施計画によると「現場内処理」とは、「百年河清を待つ」ということを住民が強いられているように思われます。遮水壁をつくり永遠ともいえる時間をかけて、ひたすら水処理するのみであるととれます。
 能代産廃には、本来あってはならない廃棄物が埋められているのではないか、という大きな疑念と不安があります。・・・・」


 わたしの一般質問に対してアンダーラインの部分の
「原則」「基本」という言葉に修正するように原田悦子議員が議事進行という緊急発言をした。
その発言の内容は次の通りである。
 「現場内処理を秋田県が選択したものでありますから、
原則ではなく、秋田県が選択した基本なんです。信太議員の発言をもう一度確認して正しく修正していただけないかと提案申し上げます。」


2.その要求に、私は混乱を回避するためにすぐに了承した。
 議員の一般質問において重大な事項ならともかく、原則を基本と直せということ事態が、
原田悦子議員の単なる嫌がらせ、イチャモンである。その言葉が変わったからといってどうなるものでもない。準備周到のうえ発言している議員の一般質問に難癖を付けて懲罰にしようという意図は狂気の沙汰である。しかし、安易にトラブル回避のために了承した私にも責任はある。その遠慮が限りない理不尽な要求へとエスカレートしてきた。


3.上記の、問題となった「能代産廃の環境対策について」という一般質問が、9月14日のわたしの質問の日の前に、当局・わたし以外の第3者に漏洩されていた疑惑があった。それに関しては「議会一般の議員原稿の漏洩に関する調査依頼」を豊澤市長に宛てて提出してあるので、下記をご覧ください。
 懲罰問題の本当の出だしはこの議員原稿の漏洩である。盗み取った私の質問原稿を顕微鏡で見るように、あら捜しの研究に余念がなかった者が存在した。



平成16年9月28日火曜日
能代市議会史上最悪議会となった責任を議長に問いただす

 今日の議会が終了した後に、議長から話しがあるとの事であったので議長室にお伺いした。議長、副議長、事務局長の3人が控えていた。
呼び出しの用件をお尋ねすると、あまりのバカバカしさで、椅子から転げ落ちそうになった。

議長「一般質問の通告は、決まりどおりに市長説明の翌日の午前中までにしてください」
信太「私は、いつもそのようにしております。 その決まりをやぶったというのですか?」
(事務局長を振りかえり確認した。その事実無しと明言する。)
議長「議会規則を破ったということではありません」
信太「????・・・・それではなぜ、わざわざ呼び出して、規則どおりに通告している私にそう言うのですか」
議長「わたしは、議会運営委員会の皆さんが信太さんにそのように言ってくれと頼まれたので、言っているだけにすぎません」
信太「議運の話がどうであろうとも、違反の事実はないと確認しているのだから、議長判断で呼び出す必要はないのではないですか」
議長「通告の期日を守るというのは・・・あの・・その・・・大事なことで・・・他の皆さんにも・・・ただ言っているだけですよ」

 このような中身のない話を、続けた後、答えに窮した議長は立ち上がったので、私も立ち上がった。

 そのとき次のような趣旨のお願いを議長にした。

 この能代市議会9月定例会は、半世紀の能代市議会史上最悪のものとなりました。議事進行裁量権は議長に存在します。混乱を回避する機会が何度もあったにもかかわらず、議長責任を放棄して、さらなる混乱を作り出しました。市民の怒りを買い、失望させ、愚弄される議会に陥らせた責任の一端は議長にあります。

 手元に、議会への抗議文がたくさん寄せられています。それを読んだはずです。どれ一つとして、信太和子個人を非難しているものはありません。全て議会の混乱に対する怒りで満ちています。地元紙もご覧になったことでしょう。同じように信太和子個人を批判しているものは今現在ではありません。全て、議会の愚かさ、怒り、嘆きで満ちています。住民から付託を受けて議会が存在しています。住民のこのような厳しい目をどのようにとらえますか。

 多く寄せられた市民の議会への抗議を、議長として責任を感じることがないのでしょうか。50年の能代市議会史を汚辱にまみれさせた議長として、あなたの名前は永遠に残るでしょう。議長として、混乱を回避させるどころか増長させ、一女性議員のイジメに加担する事を恥と思わない振る舞いは議長にあるまじきことです。

 議会においては議長の議事進行権は大きく、本来の政策審議を進行させるためにそれは存在します。恥多いこの9月議会における住民に対しての議長として責任を取るべきです。



平成16年9月27日月曜日
豊澤有兄能代市長に一般質問漏洩事件の調査を依頼する

 今日午後、豊澤市長に、私の一般質問が、14日の質問日の前に当局を経て、第3者に渡った疑惑に対しての調査を依頼した。
 私への懲罰動議の発端となったのがこの「能代産廃の環境対策について」という原稿の漏洩疑惑であった。


以下が提出文書である。

平成16年9月27日(月)

能代市長 豊澤有兄様

 
能代市議会議員 信太和子

議会一般質問の議員原稿の漏洩に関する調査依頼


 以下の調査を検討してくださいますようにお願い申し上げます。

 私は一般質問において、事前通告を規則に従い9月8日の午前に済ませました。すぐに担当とヒアリングに入りました。ただし、環境課とのヒアリングは不調でした。また、調査や電話での環境課長の不適切な対応が続き、対話が不可能と判断し、原稿を電子メールで提出することにしました。

 「能代産廃の環境対策について」と題するわたしの一般質問における市長への質問は「産廃対策に対する市長の覚悟は?」という唯一の質問だけでした。その事は議会事務局、松山環境課長に再三伝えています。

 唯一の質問以外の部分は私の自由裁量の属する部分です。あまりにも親切すぎる、あまりにも無防備すぎる読み原稿を丸ごと提出という行為をしてるのは、当局と議員のゆるぎない信頼関係あればこそです。

 唯一の質問以外の私の主張部分を書き換え、そのつど担当に送付し、市長答弁を必要としない部分である旨を伝えました。これも信頼していればこそです。しかし、松山環境課長は、議会事務局に2度にわたり来室し、興奮状態で、過剰で不適切な表現で、私の自由表現部分の書き直しは許せないと怒りをあらわにしました。私にもその旨の連絡が環境課長からはいりました。

 問題は、その一連の騒動に続き、私の読み原稿が第3者に渡ったのではないかという疑念です。9月12日(日)の日中、匿名の方から私の自宅に電話がありました。その電話での会話から類推するに、わたしの一般質問の読み原稿が、第三者の手に渡ったと受け取れる内容でした。その時点で、わたしはそんなことはありえないと信じていました。

 私は質問に添った6本の原稿にして、議会事務局にそのつどメールで送付していました。しかし、「能代産廃の環境対策について」という原稿のみが、自由主張の部分を変えるたびに第3者の手に渡ったと類推できるということは、議員と当局の一般質問に関する信頼関係を揺るがす由々しきことと判断しました。

 その後、その「能代産廃の環境対策について」の一般質問に対して原田悦子議員が文言一つの修正を求めたことが原因となり、私への懲罰動議が出され、懲罰特別委員会が設置されました。30分にも及ぶ私の14日の膨大な質問の中からたった一つの文言を奇跡的に選び出し、修正を要求したことから議会の混乱が始まった事件でした。

 わたしの一般質問の「能代産廃の環境対策について」の、14日の質問日前の第3者への漏洩疑惑について、市長の名において、調査してくださいますようにお願い申し上げます。

平成16年9月27日月曜日
渡辺芳勝能代市議会議長に異議申し立てと責任を求める文書を提出する

 今日午後、議会事務局を訪問して、議長宛に下記のような異議申し立てと責任を求める文書を提出した。取り扱いを議会運営委員会で検討するとのことである。その議運には懲罰動議を提出した今野清孝 伊藤洋文 塚本民雄 後藤健が含まれているだけでなく、今日出席して話し合っているメンバーは全員懲罰動議に賛成した者で構成されている。

 警察と検察と裁判官と真犯人が同一人物であるようなものである。公正な取り扱いを期待は出来ない。
 (取り扱いをどうするかという事は、握りつぶすかどうかということである。)


以下が提出文書である。

平成16年9月27日(月)

能代市議会議長 渡辺芳勝様

能代市議会議員 信太和子


9月15日の「議員 信太和子さんに対する懲罰動議」に対する取り扱い及び裁決に対する異議申し立て及び 議長責任を求める

 
 9月15日の「議員 信太和子さんに対する懲罰動議」に関する本会議での取り扱い及び裁決に関して異議申し立てと議長責任を求めます。

 懲罰動議の発議の理由の中に「9月14日の定例会本会議において、その発言の中で」と明確に記されています。9月14日は、一般質問を含め、わたしはおよそ30分ほどの発言をしています。

 懲罰動議に関する裁決の前に、懲罰動議反対者から質問が出されました。14日のおよそ30分にも及ぶ、信太和子の膨大な発言のどの発言部分が懲罰の対象となっているのか、もっとも大事な質問に提出者は答えていません。つまり、懲罰対象となる発言が特定されないまま懲罰動議可決となった事は、裁決そのものの取り扱いの重大な欠陥であり、有効とはみなされません。異議を申し立てます。

 また、「会議規則や議会ルールを無視した」との理由が明記されています。やはり、懲罰動議反対者から、どの会議規則なのかの質問が出されました。しかし、懲罰動議発議者からは、懲罰の拠り所となる会議規則の種類も条文も示されませんでした。無視したとされる会議規則の存在を明示せずに、懲罰動議が可決となった事は、やはり裁決そのものの取り扱いの重大な欠陥であり、有効とはみなされません。異議を申し立てします。

 繰り返し、懲罰対象となった発言の特定と懲罰の拠り所となる会議規則の明示を求める反対意見に対して、議長は、懲罰特別委員会でその事を話し合えばいいという旨の発言をしました。議長自ら、懲罰対象となった発言の特定と無視したとされる会議規則の明示を否定する行為をする事は、裁決そのものの取り扱いの重大な欠陥であり、議長責任を求めます。



平成16年9月26日日曜日
あの手この手の懐柔策 懲罰賛成議員の”お願い事”

 理由なき懲罰に賛成し、結果として、懲罰となるような事は何もなく、身の置きどころのなくなった原田悦子 平野龍市 安岡明雄 今野清孝 伊藤洋文 塚本民雄 後藤健 斉藤宗一郎 矢田部昌 竹内宏  薩摩博 大倉富士男 工藤勇男 武田正広 柳谷渉  15名の各氏から、あの手この手の懐柔策や、探りが来るので、相手方の心理状態がわかり、市民感情の逆風に混乱している様が如実に表れている。

その1
 理由も理解せずに(動議に賛成し、委員長になった後で、私にどんな理由かを聞きたいと申し込んできた)懲罰動議に賛成し、委員長に立候補し、めでたく委員長になった
大倉富士男氏は、第3者を通じて私に連絡をよこした。懲罰特別委員会で自分は努力をし、みんなを説得し、『信太を全員賛成で懲罰不問にしてあげた』のだから、矛を収めて裁判だけはやめるように説得してくれとのこと。懲罰を消してあげたから、恩義に感じて、もうこれでいいじゃないかという。HPが気に入らないので懲罰にかけて、議員剥奪したいと、一方では発言していた人物である。懲罰不問という恩赦をあたえたのだから、後は何事もなくじっとしていてくれとの事。そんな申込をしたら、たちまちHPで暴露されるという事を知らないIT音痴である。伝言した者は、信太の自由にしたらいいと、議会の迷走にあきれていた。

その2
 これは個人的な意見だがと何度も断りながら(しつこく断ることに後ろめたさがあるのだろう)、某記者を使って裁判をやめるように働きかけてきたのではないかと思われる。かの記者は、裁判をやめることによって、政治的取引をして、自分に有利に事を運んだらよいというのだ。政治的取引きという『果実』すら存在しないのに、どんな政治的取引があるというのか?なんというバカなメッセンジャーボーイと思われるような事をする記者だろう。いっそうのこと、某議員から頼まれてきたといえば、話は早いのにと、私は勝手に思った。その若さでまるで72歳の老いぼれ政治家のようである。
 議会とは数の論理が全てであり、議員の頭数がすべてである。政治的拮抗時には一人会派はキャスティングボードを握っているので、うまく泳いでオイシイ物を手に入れろ。などなど、聞いただけで、頭痛がしただけでなく、吐き気を催した。
 議員とは、議会村の場外乱闘をうまくこなすべきだ、だから政治的に考えて裁判はやめろと説得にやってきたらしい。他の議員たちはいつも仲間同士で酒を飲んで裏でちゃんと取引をしているが、信太は議会村仲良しクラブをしないから懲罰にかけられるのだと言う。記者の何たるかを知らない。議員の何たるかを知らない。唯一の自慢「フクオカ」センセの弟子の看板が吉本並みのお笑いぐさであることに気付いていない。住民サイドの視点・住民のための議会という感覚が完全に欠落している。ともかく、市民から顰蹙を買っている議会の原因は信太にあるから、とにかく裁判はやめろと、「個人的意見」で説得された。
 
その3
 理由なき懲罰に賛成し、市民の批判をあびている議員のお使いの者が、税金を使って(???)HPで雑誌のような、ゴシック体の大文字で名前が書かれるのは許せないという、私への非難がある。この手の反撃、攻撃が一番わかりやすく、かわいいものである。


 

平成16年9月23日木曜日
来の議論をしない、出来ない、懲罰特別委員会の異常性

 懲罰特別委員会では、話すべき議題は決まっている。懲罰動議が出され、本会議では懲罰動議が賛成多数で可決した。懲罰を科す行為ありという前提で、審議をすることになる。つまり、量刑を決めるのが仕事である。
 結果を私に伝えるまでの9時間半にも及んだ議論は、「不問に付す」という、懲罰特別委員会にとっては、断腸の思いで屈辱的結果を出さざるを得なかった。「かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。と発言した14日の私の発言のみで、審議をすすめなければならなかった。(しかし、14日のどの発言が懲罰の対象となるのか特定さえ出来ずいる。彼らの主張内容から、この発言であろうと仮定している。発言が特定できずに懲罰の発言ありとする事は、異常である。)

懲罰動議を作成した議員と懲罰動議に賛成した議員だけで編成された懲罰特別委員は次の通りである。大倉富士男(委員長) 工藤勇男(副委員長) 安岡明雄  伊藤洋文  後藤健 斉藤宗一郎 矢田部昌  薩摩博 武田正広
 懲罰動議を発案した者と懲罰に賛成した者しか存在しない懲罰特別委員会が、自分達は公平に判断するので信太の意見を聞かせてくれと要請しておきながら、実際ははじめから有罪ありの人民裁判であった。
 信太の発言は議会を侮辱する意図があった、信太の発言は責任を議会や議運に転嫁する意図があったと、何とかして証言させようと、大倉富士男氏と伊藤洋文氏はあの手この手で誘導尋問してきた。「それはあなたが求めている答えでしょう」と、答えるしかなかった。
 14日の休憩時間の議運とのやり取りを、私のメモ(たいしたものでもないが、まっとうな私の願いがメモされている。返してほしいものだ)を、後藤健氏は水戸黄門の印籠のように示し証拠とばかりに、得意満面に尋問してきた。「しかし、懲罰の対象となるのは14日の本会議の発言ですよ」といさめた。地方自治法によって、14日の発言以外を懲罰の対象に出来ないといくら言っても理解できないようだ。

 懲罰の種類も決めずに終了させる事は、住民の笑いものになり、批判の矢が飛んでくる事を恐れたが、ないものはないとあきらめるしかなかった。

 懲罰不問の動議説明には、本来の14日の本会議発言に触れられていない。本来審議されるべきことが審議できなかった事を示している。その代わりに、懲罰の対象とならない休憩中の議運の話し合いの事が長々と書かれている。
 委員会は信太が誤解を招く発言をしたと言い張るのみである。「議運と議会を批判している感じがする」「自分を正当化して、議会を悪者にしていると誤解されるような発言に聞こえる」「なんとなく議運と議会に責任転嫁していると誤解を与える発言である」といったばかげた感覚で、懲罰を科すにはどうしたらいいのか9時間以上も話し合うとは、不毛の会議である。

 おまけに、記者には、信太が特別委員会で謝罪したと虚偽の説明をしている。録音テープを確認してほしいものだ。委員会が信太に謝罪する事はあっても、信太が委員会に謝罪することはない一つない。首をうなだれ、弱弱しい声で、惨めに「不問」を告げたときの
大倉委員長
姿を私は忘れることが出来ない。




平成16年9月23日木曜日
噴飯物の懲罰動議書の解説
懲罰動議提出者のこじつけ論理をわらう


 昨日開催された、能代市議会始まって以来初の懲罰特別委員会で、懲罰動議の提出者による説明があった。
発議した後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏が発議理由をあらためて懲罰委員会で発言した内容を掲載する。

すでにここのHPで掲載しているが、懲罰動議の理由はつぎのようである。(委員会でも、動議提出者さも特定出来ないでいるが想定すると以下の発言であるようだ。懲罰対象の発言を特定せずの懲罰を話し合うこと事態が異常である。)
 能代市市議会議員 信太和子さんは、9月14日の定例会本会議において、その発言の中で
@自らの発言を正当化するため、A会議規則や議会のルールを無視したばかりかBその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、C議会運営をいたずらに混乱させDかつ議会の名誉や品位を損ない、E秩序を乱すものでありF許しがたいものと思います。
 
よって、信太和子さんに懲罰を科すように要望いたします。


 
私のホームページをじっくりお勉強したようで、懲罰動議提出者は私がつけた番号順に説明をしているので順を追ってみよう。

@自らの発言を正当化するため
 
後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人のその意味とは。「議会運営委員会の見解に即座に応じなかったためというのがその理由であると証言した。議運の無謀な要求である削除に私は議会混乱回避の為に妥協を重ね、即座に応じたのが実態であるにもかかわらず、このような虚偽の証言をする。しかし、ウソを並べたこと事態はたいした問題ではない。議運の見解に”即時に応じない”と懲罰になるとしたら、これは恐怖政治である。議運の見解が憲法となり、応じない者には懲罰が原則となる。健全な論議が出来ない。
 もっとも、問題となるのは、何度も言っているように地方自治法により本会議での発言でしか懲罰が出来ない、という鉄則を自ら破っていることである。「
9月14日の定例会本会議において、その発言の中で」と自ら記しながら、見解に即座に応じない云々は休憩時間での出来事であり、14日の本会議発言とは関係ない。14日の発言の中から懲罰の理由を明確化しその発言を特定しなければならない。どの言葉が正当化し懲罰に値するかの説明責任を果たしていない。それが証明されていない弁解は自らの間違いを認めいているものである。


A会議規則や議会のルールを無視した
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人のその意味とは。「関係する発言部分を削除すべきであるとの決定を容易に受け入れなかったからである。」というのがその理由であるとしている。空転した2時間の内1時間50分は議会運営委員会自身の混乱に由来する。何度も言うが、私はあらゆる理不尽な要求に、中断している一般質問の再開を一刻も早める為に、あらゆる妥協を飲み込んだ。議会とは住民の生活安定のために存在しているという事を私は肝に銘じていたからである。
 議運が決めた”
決定を容易に受け入れない”事が懲罰の理由になるとしたら、議会の審議はたちゆかなくなる。その動きは休憩中の事で14日発言以前のことである。14日発言以前の事を理由に懲罰を要求するのは、自らが法律を犯していることになる。議運が決定し、それが絶対的命令となるならば、ヒットラー政治の再現ではないか。
 やはり、それはここでは大きな問題ではない。9月14日の定例会本会議において、その発言の中で」と自ら記しているように、14日の発言の中から懲罰の理由を明確化しその発言を特定し、この発言がルール違反だという指摘がどこにもない。

 むりやり会議規則65条を持ち出してそれに違反していると言い張っている。その条文「発言の取り消しまたは訂正」に違反したというのである。14日の本会議発言で、私は取り消しにも訂正にも応じますとはっきり発言している。イエスといった発言をノーと言いくるめ、懲罰にしよとするとは、正常な判断が出来ているとは思えない。再度たずねる、規則やルールを無視した発言とはどの部分なのか?それを証明する場であるにもかかわらず出来ていないl。


Bその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人のその意味とは。大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。と発言した14日の私の発言が、「議運や議会に責任転嫁した発言」と指摘した。このBではじめて、地方自治法の規定にもとずいて、本会議発言中のわたしの言葉を特定し、これが懲罰の原因となったと明言した。
 発言の特定はまともであるが、この言葉のどこに発言を議運や議会に転嫁している文言を読み取ることが出来るのか不思議である。山田孝之氏も9月22日の北羽新報で「責任の転嫁やそれらをないがしろにする意図はまったく感じられなかったのです。」と明言している。「責任転嫁していると読めないこともない」「責任転嫁風な感じがしないでもない」「なんとなく責任転嫁くさい感じもどこかにする」という発想で、懲罰動議を発議したこの4人は、国語のお勉強から始めたらいい。恥ということを知らないようである。
 そんな感じ〜〜〜かもね、ということで議員を懲罰のしようとは狂気の沙汰である。


C議会運営をいたずらに混乱させ
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人のその意味とは。この部分は最大の噴飯物である。懲罰動議書では「信太和子が議会運営をいたずらに混乱させたので懲罰に科してほしい」ということであった。私としても、それではどの発言がいたずらに混乱させたのか知りたいところである。しかし、彼らの説明は「(議運が)取り扱い対応に時間がかかった。だから(でも?)議会運営委員会の対応のまずさで長時間経過したことにはならない。と本末転倒、自己弁護へと、それこそ転嫁(転換?)している。つまり、議運の混乱でいっぱい時間がかかったんだ、だけど議運のせいじゃないよ、ということである。前述で、2時間の空転は信太のせいであり、それを議運のせいにするとはけしからん懲罰にせいよという主張であった。ここでは、語るに落ちるで、議運の対応のまずさが原因であると暴露している。自分達の文面ですらよく理解していないとは、とホホッ、情けない輩でからである。
 論理構成も出来ずに、でたらめに懲罰を発議した馬脚が現れている。よほど間抜けな説明である。9月14日の定例会本会議において、その発言の中で」と自ら記しているように、14日の発言の中から懲罰の理由を明確化しその発言を特定するという事をすっかりお忘れのようである。


D議会の名誉や品位を損ない
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人のその意味とは。「かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。と発言した14日の私の発言が、
議会運営委員会と議会全体を批判する内容である」らしいので、それが「議会の名誉や品位を損なっているともとれる」ので懲罰であるとしている。
 発言を曲解して「議運と議会を批判していると読めないこともない」「議運と議会を批判している感じがしないでもない」「なんとなく議運と議会を批判っぽくしている感じもどこかにする」、だから「議会の名誉は品位を損なっている感じがしないわけでもない」ので、信太は懲罰に値する、との考えはあまりにも、あまりにも・・・・・・・言葉を失う。まじ?頭大丈夫なの?としかいいようがない。
 人間を処罰しようというときに、厳然たる証拠が必要である。「このあたりが議会の品位や名誉を損なっていると読めるような気がするし、なんとなく議会全体を批判している感じがしないでもない。きっと、信太和子は心の中で議会を批判して言っているに違いない」だから懲罰のせよという事が、民主主義の世であっていいことだろうか? 


E秩序を乱すもの
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人のその意味とは。「議会運営に協力しなかったこと」をさしているとした。同じ事を書かざるをえないが9月14日の定例会本会議において、その発言の中で」と自ら記しているように、14日の発言の中から懲罰の理由を明確化しその発言を特定し、この発言が懲罰対象だすべきであるが・・・・ 議会運営に協力しなかったという中傷的かつ主観的観点で、信太和子を懲罰に科したいとは、笑止千万である。
 誰かか見て、議会に協力しないという情緒的理由で、証拠も挙げず、懲罰の対象になっても構わないという彼らの言い分は、あまりにもめちゃくちゃである。


 以上が
後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝

の4名の懲罰動議提案者の弁解である。




平成16年9月22日水曜日
どうしても懲罰の理由を探せなかった懲罰特別委員会
信太和子に懲罰の理由無しと結論が出た


 今日午前10時から昼食等をはさんで午後7時半まで、信太和子の懲罰を決めるために懲罰特別委員会が開催された。長時間に及ぶ審議の結果、懲罰となる事由を探し出すことが出きず懲罰無しとの結論に達した。能代市議会の救いがたい汚点である。

 
懲罰特別委員は全員が9月14日の懲罰動議に賛成した議員で構成されている、典型的な人民裁判である。はじめから有罪ありの人民裁判ですら、9時間半かけても有罪の理由が見つけ出せなかった。

大倉富士男(委員長) 工藤勇男(副委員長) 安岡明雄  伊藤洋文  後藤健 斉藤宗一郎 矢田部昌  薩摩博 武田正広  9名である。

 大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております

 たったこれだけの発言に、こじ付けと悪意で7つもの大罪を書き連ねた懲罰動議書は、完全無欠に間違いであるとの結論に達した。しかし、この発言が懲罰の対象となっていると懲罰動議提出者からも委員会でも特定はしていない。多分そうであろうとの仮定である。懲罰対象の発言すら特定されない懲罰委員会は異常である。9時間半に及んだ懲罰特別委員会は本来なら、懲罰動議可決の結果を踏んで、4種類ある懲罰のいずれにするかを選択する場である。大山鳴動してネズミ一匹も出ずである。
 私は、午前11時ごろ懲罰委員会での質問を受けた。その際に、次のような趣旨の事を申し上げた。いたずらに混乱する議会の罪をすべて私自身で引き受けて、傍聴者や議場の皆様にお待たせして、申し訳ないと思い、かつ忸怩たる思いになりました。その申し訳ないという思いは住民の皆様への崇高なる思いです。
 つまり、本来優先させるべき市政への一般質問を中断させ混乱を増長させる議長の愚かな判断も、他人(わたし)の質問書にイチャモンをつける
原田悦子議員の愚かさも、混乱を長引かせドタバタする議運の罪も、つまりすべて議会で起こっている混乱の罪を、私自身の中に取り込み、議会人として、自分に言い訳せず崇高な思いで住民に謝罪したのである。住民にとって、議会内の争いは誰が正義であれ、不正義であれ、迷惑千万なことである。

 9人の委員は、9時間半ただひたすら、どうすれば懲罰を科せられるかを審議した。地方自治法により議会の発言、つまり14日の上記の発言のなかから、懲罰の原因を探さなくてはならない。にもかかわらず、終始、議会発言外のこと、議会外行為に言及するのみで堂々巡りであった。おまけに、抵触する規則を見つけることが出来ずに、往生した。
 できるならば一番重い議員剥奪を目指してかけられた懲罰であるが、こうなっては一番軽い戒告でもいいから懲罰をかけなくては議会の体面が保てない、でも、どこにも懲罰の原因がない。大変だ。
 懲罰無しとなると、はじめの懲罰動議可決が間違いとなり、自分達に傷がつく。懲罰無しとなると、懲罰特別委員会を懲罰ありとして設置したことが間違いとなる。それでは、自分達の面子が立たない。
 進むも地獄、退くも地獄。時間はどんどんたっていく。何か結論を出さなくてはならない。しかし、懲罰無しの結論しか出せなくなった。

 夜7時半ごろ大倉富士男懲罰特別委員長が私に報告に来た。『懲罰無し』と簡単に告げたのみである。これほど惨めな目をした人間を見たことがない。反撃するのは赤子の首を捻るよりたやすいことである(例えが悪いね)。そこで、わたしは、大倉富士男氏にねぎらいの言葉のみをかけた。よく考えもせず、懲罰動議に賛成し、進んで懲罰委員となり、長を望んで懲罰委員長になった人間が、おどおどと、一刻もこの場を去りたいとばかりに、おびえている。一言のお詫びも反省もない。恥を知らない人間である。

 能代議会はこれほどまでに、おかしくなってしまった原因は何なのか、私自身の宿題として考え続けたい。


捏造、冤罪の懲罰を発議した後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の四氏は、第一級戦犯である。今日の懲罰無しがそれを証明した。今後どのように責任を取るつもりなのか。

平成16年9月21日火曜日
何か懲罰をつけないと引っ込みつかない? 懲罰委のジレンマ

 懲罰特別委員会は大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。の発言だけで、信太を懲罰にするのは無理だと理解し始めた。地方自治法上この会議発言以外を対象に出来ないが、どうしても懲罰に持ち込みたいというジレンマに落ちいている。「せっかく、懲罰特別委員会を設置したのだから、何か懲罰にしないと引っ込みがつかない。」と言い始めている。なんらの違法性がないにもかかわらず、引っ込みがつかないから懲罰するとは、人間の尊厳を害すものである。
 実際は、上記の発言が懲罰の対象であるとは懲罰動議提出者も懲罰委員会も特定できないでいる。懲罰ありと議会本会議で可決していながら、懲罰の対象となる発言が特定されていない。懲罰委員会が設置され、対象となる懲罰発言すら特定できずに審議することになる。

 議会は言論の府であるので、互いに丁々発止のやり取りをするので、懲罰になるほどの発言とはそれなりにインパクトがある。HPで調べたら、たとえば、「猿以下だ」「談合している」「妾を囲っている」などを本会議で発言したり、大声で暴れまわったり、などである。
 能代市議会でも、男女を問わず大声で下品な野次を飛ばしたり、やはり男女を問わずもっとも最低な方言で口汚く罵りあいをするが、それが懲罰となったためしがない。私はこれほど下品な男女を見たことがないという経験を能代議会でしているが、言論の府とはそういうところだとの説明で納得することにしていた。しかし、上記の発言に7つの大罪を付せられ、懲罰動議が可決した。この矛盾こそが、能代議会のカオスである。

 私の発言はまったく懲罰の対象にならないことに、彼らは苛立ち、ジレンマの最中である。懲罰を決議した後の波及の大きさを彼らは予想できないだろう。議会村の論理しかないからである。

 そのうえ、数十通の懲罰抗議の手紙・メール等が来ているので、それを隠蔽することに汲々としている。
 

平成16年9月19日日曜日
懲罰特別委員会を設置することの責任の重さ

 ここのホームページの掲示板である「何でもござれの伝言板」に次のような文章をかきこんだ方がいらっしゃいましたが、ここにも再掲載しました。(何でもござれの伝言板をご覧ください)
 たくさんの方が私に懲罰の違法性や異常性について話されましたが、それは徐々に掲載していきます。

理由なき懲罰動議をかけた
それに賛成した原田悦子 平野龍市 安岡明雄 今野清孝 伊藤洋文 塚本民雄 後藤健 斉藤宗一郎 矢田部昌 竹内宏  薩摩博 大倉富士男 工藤勇男 武田正広 柳谷渉  15名
この議員たちは、懲罰の理由を明確にする理由があります。多くの住民の疑問にどう答えるのだろう?


「歴代議会人」と題して次の主張をしています。

 「どこの市町村でもそうだが、かつての議会人は見識があった。言葉付きは田舎言葉なれど、言論には言論で対抗したのだ。
 ところが、現在はどうか。言葉付きはおろか、議員自身が田舎者に成り下がってしまっている。言論の「ゲ」の字も知らないのだ。それは何故か。親の苦労を知らない二世議員、事業で小金を貯めた成金議員、自らの地域の問題しか知らない幅の狭い議員等々が増えたからだ。
 これは、選挙民にも問題があるが、その選挙民を指導するのが議員であろうに、何を血迷ったか議会で「仲良しグループ」を作り、救いようのない悪巧みをしているのだ。まったくもって物笑いの種である。

 歴代議会人がどんなに相手議員に反感を持っても「懲罰動議」を出さなかったのは何故か。懲罰の怖さを知っていたからである。怖さとは相手に対してではなく、懲罰を掛ける怖さである。何しろ議員の首を取るのである。まかり間違えば懲罰を掛けた議員自身の首が飛ぶからである。
 人の首を取るには「命がけ」なのである。「そのような感じ」や「そんな風に思う」で人の首が取れるものではない。だから、能代市議会にあっても、今の今まで「懲罰動議」などなかったのである。

 北羽新報の「読者のひろば」に掲載された2題を鼻先でせせら笑ってはいけない。今回のことは「重箱の隅を突付いて」重箱をひっくり返したようなものだ。もっと言えば、じゃじゃ馬一頭を馴らすのに、軍隊を連れて来たようなものである。
 重箱をひっくり返されて迷惑するのはだれ誰か、軍隊にかかる費用は誰が負担するのか。すべて、能代市民である。能代市民は、議会で「仲良しゴッコ」に走ったり、無駄な時間を費やすためにあなた達議員を選出した訳ではない。(ハンドルネーム 議会聞きそびれ人)」

 議会には数多くの懲罰動議に対する批判投稿が出ているらしい。議会に出されたものは全議員に速やかに示すべきである。議会が閉会してか、影響力を削いで提出という作戦は、議会にとってマイナスとなるだろう。

平成16年9月18日土曜日
「どうして懲罰なの?」 〜 お答えダイジェスト版

 私がホームページで一生懸命説明すればするほど、よく分からないという問い合わせが多いので簡単な説明をさせていただく。本当のところ、こんなばかげたことで懲罰なのか、私にとっても「どうして懲罰なの?」の思いである。


1.なにをしたの?
 14日に発言しました。

 9月14日の信太和子の次の発言の部分に対して懲罰動議がかけられたらしい。「らしい」というのは懲罰動議提出者がその懲罰動議書のなかで発言を特定していない。かつ、懲罰反対者からの質問にも発言の特定を出来ないでいた。ですから、これは彼らの発言からの仮定です。懲罰の対象となる発言を特定することなく、懲罰動議が可決したということです。


 大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。

2.それはどんな罪なの?
 上記の短い発言に7つの罪状をつけられました。
 その懲罰動議書は次の通りである。

 
能代市市議会議員 信太和子さんは、9月14日の定例会本会議において、その発言の中で@自らの発言を正当化するため、A会議規則や議会のルールを無視したばかりかBその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、C議会運営をいたずらに混乱させDかつ議会の名誉や品位を損ない、E秩序を乱すものでありF許しがたいものと思います。
 
よって、信太和子さんに懲罰を科すように要望いたします。

 発議者は後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の四氏


3.まさかそんなことあるの?
   議会の懲罰は、議会内での発言だけがその対象となるなるからです。議会外活動は対象ではありません。地方自治法上、上記の短い発言の中から7つの罪状を立証するしかないのです。それ以外の議会外事象を持ち出す事は法律で禁止されています。



4.それってちょっと無理じゃないの?
  後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4人が、信太が犯人だといって、発議し、賛成多数だと犯人になる異常な世界が議会です。


5.どの発言が、どの決まりを犯したか説明はありましたか?
   どの発言かはわからないし、どの決まりかもわからないとの説明です。でも賛成多数なので犯人だということです。(全て議事録にあり)

6.公平に審議されるの?
  懲罰特別委員会の委員は全員は厳重懲罰を望んでいる者で構成され、どの懲罰にするか22日に決め、28日に最終決定する。
  その委員の中には、懲罰反対の良識派は一人も入っていない。



7.懲罰に賛成した議員は誰ですか?

原田悦子 平野龍市 安岡明雄 今野清孝 伊藤洋文 塚本民雄 後藤健 斉藤宗一郎 矢田部昌 竹内宏  薩摩博 大倉富士男 工藤勇男 武田正広 柳谷渉  15名である。

平成16年9月18日土曜日
懲罰動議書を検証する

 9月14日、最優先させるべき住民の生活に関わる市政論争である一般質問を中断してまで、後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏によって提出された懲罰動議書を検証してみる。

懲罰動議書の内容は次の通りである。
 
能代市市議会議員 信太和子さんは、@9月14日の定例会本会議において、その発言の中A自らの発言を正当化するため、B会議規則や議会のルールを無視したばかりかCその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、D議会運営をいたずらに混乱させEかつ議会の名誉や品位を損ない、F秩序を乱すものでありG許しがたいものと思います。
 よって、信太和子さんに懲罰を科すように要望いたします。



番号順に検証する。

@9月14日の定例会本会議において、その発言の中

懲罰の理由のあげられているらしい、わたしの9月14日の発言は次の通りである。上記の懲罰動議書の中に、どの発言かという最低の要件を満たしていないので、仮定せざるを得ません。懲罰となる発言ありとしながらも、その発言はどれか?という事を懲罰動議を発議した者達は説明できないでいる。

 
結論から先に申し上げます。議長の希望を受け入れます。
 さて、先ほどの発言は[原則]を[基本]に変えてほしいと旨に受け止めました。私は常日頃から、自分の発言、あるいは文書に関しては、要望に対して柔軟な態勢をいつもとっています。ですから、このことに関しても謙虚に受け止めすぐにそのように変えるという旨を事務局の方に再度申し上げておりました。
 しかし、議運から提案されたものはワンセンテンス、長文丸ごと削除という案でした。はじめ原田議員の発言になかったことでございましたので、それでは文意は十分に伝わらないということがありまして、フレーズを少しかえる事によって対応できないかというお願いをいたしました。しかし、それも出来ないということでした。
 ただ、プロセスはともかく、
大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。
そういう理由で、議長の申し入れはお受けさせていただきます。


 地方自治法により、議会内の発言でのみ、議員は懲罰の対象となる。このたびのケースは、この14日の発言以外を問うことはできない。懲罰の原因をこの限られた14日の発言のなかに見つけ、証明する義務が負わされている。
 しかし、議会を空転させてまで開かれた議会運営委員会は、懲罰にするかどうかのみ話し合われ、その根拠となる14日の発言に関心を寄せいる事はなかった。ホームページが問題であるとのみ叫んでいた。懲罰賛成議員たちは、HPは議会外活動で懲罰の対象とならないと気付く者さえいなかった。
 恐ろしいことに、懲罰日程に賛成した議員たちの中で、懲罰の唯一の根拠となる14日の発言をテープおこしし、文章化したプリントを読んだ議員はほとんどいない。私の上記の発言を確認することなく、思い込みと予断ですべての責任を私の発言にありとした。



 A自らの発言を正当化するため

 上記の言葉の中で、わたしが自分の発言を正当化している文言はどこにあるのだろうか?
 住民の立場から見ると、あるいは市政全般に立つと、議員同士のいざこざなんかどうでもいいことであり、迷惑千万なことである。「かくのごとき事」どころか、まったくくだらなく、バカバカしく、気が狂っているとしか思えないだろう。もっとやることがあるだろうと思っている。瑣末なことにいちゃもんをつけて、次々と窮地に追い込むやり方である。出だしは「原則」を「基本」にかえろという、自由であるべき他人の文章に難癖をつけた
原田悦子議員の行為にある。
 どの部分に自分を正当化している言葉があるのか、探しても探しても見つからない。無為に空転する議会に、私が断腸の思いで悩んでいる言葉が並んでいる。為になされている災難に際し、むしろ、何一つ非がないにもかかわらず、わたしは嫌がらせをしている議員達の悪さえ自分の罪として受け入れ、苦しみ、恥じ、謝罪さえしている。
 
後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は証明さえ出来ないでたらめ、丁稚上げで、懲罰動議をかけたことになる。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、並べ立てた理由が真実かどうかは歯牙にもかけない。


B会議規則や議会のルールを無視した

 どの会議規則か?どの議会ルールか?それは何条なのか?どの項目なのか?
 懲罰特別委員会の可否をとった本会議で、懲罰に反対した
畠貞一郎議員と小林秀彦議員が、懲罰動議を提案した後藤健議員にこの点を質問した。後藤議員はまったく答えられず、しどろもどろであった。何度も何度も質問しても答えられなかった。そんな議会規則や議会ルールが存在しないからである。
 能代市議会会議規則144条に「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」とある。私は理路整然と品位を持って、冷静、理性的に答えてある。私の唯一の特性はその点であるから、議会テープを再度、何度も聞き返したらよい。
 
後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は会議規則も、議会のルールも調べることなく、わたしに懲罰動議をかけたことになる。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、会議規則や議会ルールはあろうが、あるまいが、そんな事はどうでもよかった。


Cその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為


 責任を転嫁している文言が14日の発言のどこにあるのか?
 想像たくましく、そのように思い込みたいという予断のなせるわざである。仮にも選挙で選ばれた議員を身分剥奪も含めた懲罰に付そうというのならば「責任は議会運営委員会や議会にある」という、はっきりした発言がなければ、責任転嫁の行為とはみなされない。仮に、法廷闘争になったら、針をも通さぬ、水をも漏らさぬ、一言一句のせめぎ合いになる。そのとき、「ここらへんが、そんな感じがする」では、許されない。どの表現が、そのような責任転嫁の行為とみなされるのか、客観的立証が必要である。14日の発言は、嫌がらせで始まった困難に、わたしには一点の非もないもかかわらず、妥協を重ね、そして、空転を避けようとした魂の叫びがある。むしろ、議会運営委員会や議会による空転の責任さえも、自らの責任として、謝罪さえしている。

 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は、責任転嫁の発言が具体的にどこなのか説明しなければならない。「責任が議運や議会にある」という明確な発言のみがそれを証明することになる。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、そんな発言行為があったかどうかは、関係なかった。ほしいのは懲罰だけである。
 「責任が議運や議会にある」という明確な発言はどこにあるのか?ここらへんかなあ?では許されない。この言葉を拡大解釈するとそんな気がするなあ?では許されない。


D議会運営をいたずらに混乱させ
 
 議会運営をいたずらに混乱させたと証明できる発言とはどの部分をさすのか?
 議会を混乱させたのは、懲罰の理由がないにもかかわらず、ウソで固めた懲罰動議を出したほうにある。混乱させたと証明できる具体的発言を提示しなければならない。14日の発言のどの部分がいたずらに混乱させたと実証できるのか。議会における懲罰とは、議会内で発言された、具体的文言のみが対象となる。14日の発言の中にそのような文言は存在しない。14日の発言は、私憤で凝り固まった議員たちを相手に、いたずらに混乱する議会を避けようとして、もだえている私自身の苦しみが表現されている。
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は、証明できない虚偽の文言で固めた懲罰動議で、「議会運営をいたずらに混乱させ」たのである。懲罰は自らが負うべきである。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、混乱を招いている自らの責任を私に転嫁している。


 E議会の名誉や品位を損ない
 
 議会の名誉や品位を損なっていると断定できる発言はどの部分なのか?
 能代市議会会議規則144条に「議員は、議会の品位を重んじなければならない。」とある。わたしは議場での自らの発言に、品位を失わないように細心を持って努力している。この1年5ヶ月の私の発言のテープを聴いてほしい。スピーチは下手であるし、訛りもあるし、市政の観点もまだまだ未熟である。しかし、名誉や品性に関しては、人一倍重んじている。14日の発言は、ばかげたことにこだわり、住民の生活をないがしろにする議会への憂いと私の深い憂慮こめられている。むしろ、議会に名誉や品性を取り戻そうと、呼びかけている表現である。具体的にどの発言が名誉や品性を損なっていると証明できると言えるのか。
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は、名誉や品性を取り戻そうと努力している私にたいし、自らが名誉や品性を損なうウソだらけの懲罰動議を出した。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、そのこと事態が名誉や品性を損なっていることに目を閉じている。


F秩序を乱すもの

 いったい上記の発言の中で秩序を乱している発言とはどの部分をさすのか?
 議会内の発言のみが懲罰の対象となる。議会外での言動はその対象にならない。又、こんな表現から推定できるとか、こんな風にとれるという事で、懲罰をかける事はできない。誰にもわかるはっきりした問題の言動ありと、懲罰する側は証明しなければならない。ほんとうは、懲罰の理由は14日の発言にあるのではない。それは表面的な理由に過ぎない。第1位に政局にある。第2に私のホームページへの怨念と嫉妬にある。とくにネトネトと絡みつく嫉妬がある。むしろ、私の発言は、無用の空転を避け、秩序をとり戻すための悲痛な叫びがこめられている。
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は、限られた上記の14日の発言の中から秩序を乱すと断定できる発言を証明しなければならない。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、秩序を乱した発言があったかなかったかはどうでもよく、秩序を乱したと断定したいだけである。


G許しがたいもの

 具体的に私の発言のどの部分が許しがたいものだろうか?
 14日の私の発言は次のような意味を持っている。2時間も空転することに自ら忸怩たる思いで苦しんでいる。はじめから、為になされた嫌がらせが、どんどんエスカレートする中で、何一つ非がないにもかかわらず、謝罪をして空転を収めようしている。一方的な妥協をして空転を収めようとしている。理不尽な要求をのんで空転を収めようとしている。たとえ、自分に非がなくても、このような恥ずべき議会に対して議会人の一人として、住民に申し訳ない、傍聴者に申し訳ない、市長はじめ当局に申し訳ないと、心から血を流している。
 後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝の4氏は、丸2日にわたって、議会を空転させ、理不尽な要求に妥協する私をこれでもかこれでもかとコーナーに追い込み、最後に懲罰動議をかけて、議員資格剥奪まで持ち込もうとしている。それに賛成した議員たちも懲罰をあたえることのみが目的であり、その目的を達するために14日の発言のみが手段である事を忘れ、懲罰日程に嬉々として賛成した。むしろ、私が彼らのやり方を許しがたい思いである。

 正義は少し遅れてやってくる。真実を見極める目は少し遅れてやってくる。


平成16年9月18日土曜日
懲罰の原因となった14日の信太和子の発言を検証す

 議員に対する懲罰は議会内の言動に限定される。懲罰特別委員会設置が決定したという事は、そこで懲罰有や無しやを論議するのではない。懲罰に値する事実を有とすでに認め、可決してあるので、そこでは戒告・陳謝・出席停止・議員資格剥奪のいずれにするのかを判断するところである。法的な背景を構築説明し、懲罰の原因を具体的に指摘する。最終決定は28日の本会議で賛成が過半数ならば、懲罰が私に対して下されることになる。そこで今度は懲罰の原因とみなされた私の発言を検証する。


懲罰の理由のあげられているらしい、わたしの9月14日の発言は次の通りである。今回の懲罰には懲罰となる発言があるとしながらも、どの発言かという特定がされていない。懲罰はあっても、対象となる発言が特定されていないので、仮定として記載する。


 
@結論から先に申し上げます。議長の希望を受け入れます。
 
Aさて、先ほどの発言は[原則]を[基本]に変えてほしいと旨に受け止めました。私は常日頃から、自分の発言、あるいは文書に関しては、要望に対して柔軟な態勢をいつもとっています。ですから、このことに関しても謙虚に受け止めすぐにそのように変えるという旨を事務局の方に再度申し上げておりました。
 
Bしかし、議運から提案されたものはワンセンテンス、長文丸ごと削除という案でした。はじめ原田議員の発言になかったことでございましたので、それでは文意は十分に伝わらないということがありまして、フレーズを少しかえる事によって対応できないかというお願いをいたしました。しかし、それも出来ないということでした。
 
Cただ、プロセスはともかく、大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。
 
Dそういう理由で、議長の申し入れはお受けさせていただきます。

懲罰の対象とされた核の部分は
Cの発言であるが、前後を含めた検証していきたい。



@結論から先に申し上げます。議長の希望を受け入れます

 
自主的に受け入れているのではなく、議長命令で一つの文を取り消すという前提
のもとで、選択の余地のない承諾である。


Aさて、先ほどの発言は[原則]を[基本]に変えてほしいと旨に受け止めました。私は常日頃から、自分の発言、あるいは文書に関しては、要望に対して柔軟な態勢をいつもとっています。ですから、このことに関しても謙虚に受け止めすぐにそのように変えるという旨を事務局の方に再度申し上げておりました。

 
「現場内処理が
原則であります」を「現場内処理が基本であります」に修正してほしいという原田悦子議員からの議事進行があった。私個人の一般質問は私の自由な表現にまかされるべきであり、原則も基本も文脈からさほど変わりはしない。ただ単に、嫌がらせで難癖をつけたのである。証拠資料が提示された。その資料には確かに基本と書いてある。しかし、私が参考にしたのはそれとは別の資料であり、基本とは書いていない。議員は多くの使用を見て、その中で一般質問を練り上げる。どのような表現で組み立てるか議員の裁量の範囲である。数値や法律の条文など、重大な部分ならば修正が必要であるが、わたしの一般質問に対し、たいしたことでもない自由表現部分で、他人が示した資料の通りにせよとはめちゃくちゃな要求である。そして、議会運営委員と議長は、私が参考にした資料を一切無視して、勝手に原田悦子議員の資料の通りにせよという。わたしの物であるはずの一般質問において、私が参考にした資料を問われることなく、一方的に原田悦子議員の持っている資料の文言が正しいと議長は決定した。
 他のベテラン議員にはこんな事はしないだろう。議場に響く大声で主張し続けるので、私はトラブル回避の為に修正を承諾した。心の中では、私の裁量権の範囲であるまっとうな一般質問である文言の修正に応じる必要がないとさけんでいた。しかし、このことに直せ直せとさけんでいる人間を前に、こちらが折れるという選択をした。
 私の主張を議運も議長もはじめから一切聞く態度ではなかった。原則を基本に修正を承諾するというこの譲歩の第1歩が、その後の想像を絶する懲罰へと発展していく。
 一切の私の主張を許さない、強権で迫ってくる者たちに対して、苦渋の選択をし、妥協をしている悲しみや、やるせなさが出ている。相手は話し合いをするつもりはなく、一方的に宣言し、そうしないと議長命令で強行するだけであると迫って来ている状況下である。私はにもかかわらず、屈辱をあえて受け、議会の空転を避けようとしている。
 


 Bしかし、議運から提案されたものはワンセンテンス、長文丸ごと削除という案でした。はじめ原田議員の発言になかったことでございましたので、それでは文意は十分に伝わらないということがありまして、フレーズを少しかえる事によって対応できないかというお願いをいたしました。しかし、それも出来ないということでした。

 しかし、原則を基本に直し手もよいという私の選択に対して、さらなる難癖をつけてきた。ワンセンテンス・丸ごと「確かに、環境保全対策部会の提言や国の行政処分に関する通知によると現場内処理が原則であります。」という文を削除せよという。それなら部分的に、「場内処理をします」などとして、原則という言葉をはずすことも出来るはずである。丸ごと削除したら、文意が伝わらない。為になす悪意が姿を現してきている。丸ごと削除ははじめの修正案になかったものをさらに踏み込んで、ダメージを与えようとしている。工夫して文意を保とうと提案している私の考えは、はじめから聞くつもりがない。2時間の空転の内、わたしに話しがあったのは1時間半もすぎた頃であり、2分間ぐらい聞いた振りをして、さらに検討するということの繰り返しであった。前例をふりかざし、譲歩させ続ける。


C
ただ、プロセスはともかく、大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。

 まさに、この部分が懲罰動議の原因とされているものである。
A自らの発言を正当化するため、B会議規則や議会のルールを無視したばかりかCその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、D議会運営をいたずらに混乱させEかつ議会の名誉や品位を損ない、F秩序を乱すものでありG許しがたいものと思います。

 
この発言の中に
AGの罪状を認めることが出来ますか?あまりのこじつけに、良心を疑う前に、知能程度を疑ってします。よほど頭の悪いやつか、頭のいかれている者が作成したのだろう。論拠無しで、怨念のみで書かれている。

 自分を正当化しているどころか、議会を空転させているあらゆる非常識、不寛容を自分の一身に受けて、私に何一つ非がないにもかかわらず、逃げることなく自らの奥深くに収めている。愚かな懲罰動議をかけた後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清の4氏こそが、議会空転を自ら作り出した事を正当化している。
 会議規則や議会ルールを無視した発言をこの中に読み取る人間はいるだろうか?空転を避けるために、一般質問の続行、市政論争優先と言う、議会進行の規則やルールを踏みにじっているのが彼らである。こんなつまらないことで住民、傍聴者、当局に迷惑かけるのはやめようと私はまっとうな事を主張しているではなか。市民の物笑いになるこのような場外乱闘は恥ずかしいことだといいつつ、議会人としての責任をわが身に引き受けて、忸怩たる思いと結んでいる。
 私が責任を議運や議会に転嫁しているのではなく、場外乱闘をする議運や議会が責任を信太に押し付けている。それでも、ここで起こった事すべて不徳のいたすところととして、自分のこととして受け入れ、私は忸怩たる思いでした、私は恥ずかしく思っています、と語っている。このような愚かしい議会空転を恥とも思わぬことのほうが異常である。住民に対して、市政無視の申し開きの出来ない事をしているという自覚が懲罰賛成議員の中には存在しない。私は議会を立て直そうと、かくのごとき事で2時間も空転するのはおかしいんだよと警鐘を鳴らし、立ち直ろうと呼びかけている。それが責任転嫁だろうか?
 この長くもない文の中に議会を混乱させた文言を読み取ることは出来ない。むしろ、議会の混乱を避けようと努力している様はありありと表現されている。ましては、このなかから名誉は品位の欠如を読み取る事葉、出来ない。単なるこじつけである。空転を憂い、苦しんでいる言葉の中から、秩序を乱す理由を私の発言からどのように見つけ、証明するのだろうか。私に一点の翳りもないにもかかわらず、理不尽な要求を次々とのみ、正常化のために妥協し、しまいには「申し訳なく思っております。」とさえ結んでいるこの発言を、「許しがたいもの」と断定する理不尽さは、異常さを通り越し、悪魔の仕業としか思えない。



 Dそういう理由で、議長の申し入れはお受けさせていただきます。

 この言葉が終わり次第、再び議会運営委員会が開かれ、これらの言葉は議会への侮辱だとされた。






平成16年9月17日金曜日
市議会で初めて懲罰特別委員会が開催される

 懲罰特別委員会が設置される理由が、よくわからない。何ゆえの懲罰なのかわからない。ここのHPをみても、市議会に何が起きているのか理解できないとの声が多く寄せられた。問題を整理してみる。

1. はじめに、わたしの一般質問が終わったとき、原田議員より「現場内処理を秋田県が選択したものでありますから、原則ではなく、秋田県が選択した基本なんです。信太議員の発言をもう一度確認して正しく修正していただけないかと提案申し上げます。」との発言があった。わたしの一般質問の中に「現場内処理が原則であります。」という主張についてなされたものだ。

 「現場内処理が原則であります」であろうが「現場内処理が基本であります」であろうが、一般質問は私の自由主張であり、
原田悦子議員の発言そのものが間違いである。数値の間違いや法の間違いなど重大の事ならいざ知らず、表現の微妙な違いにクレームをつけること事態してはならないことである。しかし、無用のトラブルを避けるため、すぐに訂正に応じた。

 結局、この表現の訂正、「原則が基本に」ということが発端で、私に対する懲罰動議が出され、懲罰の日程が可決し、懲罰特別委員会が設置されることになった。(この時点では、懲罰が決定ではなく、最終的には28日に議決日までに決定される)

2. わたしの一般質問が終わり、午後の一般質問が1時から始まろうとしたとき、休憩となり議会運営委員会開催となった。その時点で訂正問題が話し合われているとは想像だにしていなかった。一般質問という市政を問い、政策を話す重大な会議を空転させてまで、このような愚かしい事を話し合うはずがないと思っていた。仮に、必要であったら、一般質問が終わってからでもいいのではないかと考える。

 しばらく時間がすぎて、私が呼ばれた。そのとき初めて空転の意味がわかった。原則を基本と直せという、あまりにも瑣末でバカバカしいことで空転することはあってはなないので、もとより訂正には応じると言っている事を再度主張した。ところが、訂正せよという原田議員の提案とまったく違う 「確かに、環境保全対策部会の提言や国の行政処分に関する通知によると現場内処理が原則であります。」という文を、丸ごと削除せよということであった。それでは文意がつたわらないので、その文の一部を削除訂正でいいのではないかと話した。

 「実施計画書を確かめたら、(信太が間違っており)、原田議員の通りと認めた」との議長の判断が最終的に決められた。一般質問をする時、様々な文献を資料にし、そのうえで自分の文章表現を整えるものである。資料の文言と違う表現になることは多々あり、間違いと決め付けたら、議員は一般質問が出来なくなる。しかし、わたしはトラブルを避けるために訂正に応じるといっているのだから、問題がないはずである。

 問題がないのが問題であり、問題がないから問題を作るという、意図が暴走し、すでに止められなくなっていた。

3. 結局、これ以上の空転を避けるために、議長の取り消しの申し出を受けた。(下記に14日の発言として全文載っている。)
「大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。」という発言部分が懲罰の対象とされたらしい。(懲罰動議の発議者はどの発言か特定できないという。懲罰を主張しながら、発言はどれかはいえない、わからないという)

 この発言部分のどこに、議員資格剥奪を含めた懲罰の原因があるのか、これから懲罰委員会は理論構成しなければならない。

4.
後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝 の4氏から、懲罰動議が出された。

 9月14日の定例会本会議において、その発言の中で自らの発言を正当化するため、会議規則や議会のルールを無視したばかりかその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、議会運営をいたずらに混乱させかつ議会の名誉や品位を損ない、秩序を乱すものであり許しがたいものと思います。よって、信太和子さんに懲罰を科すように要望いたします。というのがその理由である。その14日の発言で理由の根拠となったのは「かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。」との発言のみである。

5. その後本会議が再開され、その動議を出した理由を反対議員から問われた。「どの部分の発言が懲罰理由となったのか?」「どの会議規則・会議ルールなのか?」などが質問されたが、答える事は出来なかった。その会議記録が残っているので後日点検する。懲罰の理由となった具体的な私の発言を特定しなくても、その根拠となった規則を特定しなくても、賛成多数で可決となり、私は懲罰の対象となり、懲罰委員会が設置された。

 ここに議会の特殊性と不透明さがある。例えば誰かを冤罪で犯罪者に仕立てても、何の理由も根拠も明示されなくても、賛成多数であれば犯罪者に仕立て上げることが出来る、そのようなことが議会では可能であるともとれる。ただ、その決議が、妥当かの判断を裁判所にうかがうことが出来る。

6. 懲罰特別委員会が9月22日(水)開催される。そこで懲罰の種類が何になるのか決められる。その際、明確な根拠を示さなくてはならない。つまり、今後法廷闘争になる際の公判に耐えられるだけの根拠を示す必要がある。

 訓告や陳謝などの軽い懲罰なら、議会の裁量権であり、裁判に訴えても信太は負けるからいいのだと話す議員もいた。確かに、議会の裁量権を法律は認めている。だから、軽い懲罰ならやり得と考えているなら、それは間違いである。法は議会に何をやってもいいという裁量権を与えているわけではない。懲罰の根拠を厳格に示すことが出来ないときは、議会にとって由々しきことになる。

7. 根拠も示せない懲罰動議に走った理由は、14日の私の発言にあるわけではない。議会運営委員会では、私の14日の発言の問題性が話題になってはいない。懲罰の理由が14日の発言に存在しないからである。懲罰にするかしないかのみが話題になっている。

 その本当の理由は、結局政局がらみということである。そして、感情的な部分では私のこのホームページに対する憎しみと嫉妬である。それらの複雑な思いで一矢報いたいが、いかんせん懲罰は、議員の議会内での言動に限るという鉄則がある。議会外の恨みを、懲罰という議会内の処罰に無理やりこじつけたというのが、真実である。 


平成16年9月15日水曜日
わたしに対してかけられた懲罰動議を報告します

 今日15日、能代市議会では私に対する懲罰動議が出され、懲罰の日程が賛成多数で可決し、懲罰委員会が結成され、私に対する懲罰が、議員資格剥奪も含め戒告・陳謝・出席停止のいずれかに決定される。懲罰委は22日(水曜日)開催される。

 信太和子への懲罰動議賛成議員は次の通りである。
 原田悦子 平野龍市 安岡明雄 今野清孝 伊藤洋文 塚本民雄 後藤健 斉藤宗一郎
 矢田部昌 竹内宏  薩摩博 大倉富士男 工藤勇男 武田正広 柳谷渉


 その懲罰動議の文面は次の通りである。

平成16年9月15日
能代市議会議長 渡辺芳勝殿
後藤健 塚本民雄 伊藤洋文 今野清孝
議員 信太和子さんに対する懲罰動議
  
 次の理由により、議員 信太和子さんに懲罰を科せられたいので地方自治法第135条第2項及び議会規則第153襄1項の規程により動議を提出いたします。

                            記
  理由

 能代市市議会議員 信太和子さんは、
9月14日の定例会本会議において、その発言の中で自らの発言を正当化するため、会議規則や議会のルールを無視したばかりかその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、議会運営をいたずらに混乱させかつ議会の名誉や品位を損ない、秩序を乱すものであり許しがたいものと思います。
 よって、信太和子さんに懲罰を科すように要望いたします。



 
 「9月14日の定例会本会議において、その発言の中」と限定してあるのは、下記の地方自治法ご覧くださればわかるように、議場においての発言のみが懲罰の対象となる。議員の議場外言動に私憤をもって、懲罰を科すことは出来ない。
 そこで、議事録に残っている14日の私の発言は一般質問と次の削除容認発言のみである。一般質問は何事も無く終わっている。(かずこの一般質問をご覧ください。〜ただいま製作中)そこで、削除容認発言をここに掲載します。


 14の日発言

 「結論から先に申し上げます。議長の希望を受け入れます。
 さて、先ほどの発言は[原則]を[基本]に変えてほしいと旨に受け止めました。私は常日頃から、自分の発言、あるいは文書に関しては、要望に対して柔軟な態勢をいつもとっています。ですから、このことに関しても謙虚に受け止めすぐにそのように変えるという旨を事務局の方に再度申し上げておりました。
 しかし、議運から提案されたものは
ワンセンテンス、長文丸ごと削除という案でした。はじめ原田議員の発言になかったことでございましたので、それでは文意は十分に伝わらないということがありまして、フレーズを少しかえる事によって対応できないかというお願いをいたしました。しかし、それも出来ないということでした。
 
ただ、プロセスはともかく、大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。そういう理由で、議長の申し入れはお受けさせていただきます。」
ワンセンテンス、長文とは「確かに、環境保全対策部会の提言や国の行政処分に関する通知によると現場内処理が原則であります。」という文です。
 
はじめの発言になかったとは、一つの文を丸ごと削除せよという提案がなかったということです。

 14日の定例会本会議で、一般質問で発言した以外の発言はこれ以外にはない。懲罰動議の理由とされた発言は、これ全体かあるいはこの一部としか考えられない。動議に賛成した議員以外の、議場にいたすべての人間が懲罰に理由を見出せないと言ったり思ったりしているのはそのためである。この発言のどこが問題なのだろうか?


地方自治法に次の事が記されている
第9節 紀律
第129条 議場の秩序の維持
第130条 傍聴人の取締
第131条 議長の注意の喚起
第132条 品位の保持
第133条 侮辱に対する処置 

 この9節は議事進行のための議会秩序を保つために、議長及び議会の裁量権を定めている。これらの条文は議員の議場での言動、議会及び委員会での発言に問題があったときに、議長及び議会はその議員に制限を加えることが出来る。あくまでの「議会内」での発言に対して、議員としての責任を地方自治法の下で追及されるのであって、「議会外」での発言には及ばない。議員も普通の住民であるので、議会外の言動については民法や刑法の及ぶところとなる。
第10節 懲罰
第134条 懲罰理由
第135条 懲罰の種類及び除名の手続き
       1 公開に議場に置ける戒告
       2 公開に議場における陳謝
       3 一定期間の出席停止
       4 除名

 
9節の紀律と違い10節の懲罰には厳重なルールが課せられており、「議会の自由裁量に属するものではない」とされている。住民から選挙によって選ばれた議員に懲罰を課すことは、裁判で公判を維持できるほどの万全たる事実が証明されなければ、発動することの出来ない最後の手段である。
 原則的に議場での議員の行動のみに限定される。

判例を示すと

地方自治法の懲罰解釈は、「場所的には議場または議会における議員の行動を対象とし、事項的には合議体である議会の運営にあたり議会の品位を汚し権威を 失墜するような言動ないし市議会の円滑な運営を阻害する言動に限定される。議場または議会外において生じた行為についても、場所的に議会または議会の延 長、事項的には議会の運営に関するものと認められるべき事項には懲罰を科することができる。」(昭和24年福岡地裁判例)



一般質問終了時から懲罰までのプロセス
 14日発言の背景を説明しなければならない。
 14日午前に2番目として一般質問の登壇をした。12時に15分ぐらい前に一般質問を無事終了した。その直後に原田議員が「議事進行!」と叫び発言した。そして次のような発言をした。「信太さんの発言の中に、環境保全対策部会の提言や国の行政処分の通知によると「現場内処理」が
原則であります。と述べているようにおもいます。環境保全対策部会の提言や国の行政処分には原則の裏づけはありません。現場内処理を秋田県が選択したものでありますから、原則ではなく、秋田県が選択した基本なんです。信太議員の発言をもう一度確認して正しく修正していただけないかと提案申し上げます。」というのがあった。
 本来私が自由に主張する一般質問の文言に、このようなクレームをつけることのほうがルール違反である。原則だろうが基本だろうが法律のことでもなし、どの言葉を使おうとも自由裁量の範囲に属する分野である。基本という言葉もたまたまその人が使っていたに過ぎない。このような瑣末なことに大声を張り上げて訂正を求める事はあるまじきことである。その場にいた良識ある議員と傍聴者と当局全員同じ思いであった。しかし、トラブルを避けるために、私は修正にすぐ応じた。その時点ですべては解決したと考えた。
 
 午後1時に再び一般質問が始まるだろうと思ったが、議会運営委員会が召集され、長々と開催された。住民の生活安定のための政策論議を優先させるべきであるとイライラして待ちに待った。やがて事務局に呼ばれた。なんとあの原則・基本の文言で会議をしていたとの事。びっくりした。もちろん私は差し替えにOKである。ところが議運はそこを含む1文全てを削除せいよという。それでは意味合いが異なるので、少し削除し「てにをは」を直したらいいのではと申し入れをした。どういうわけかそれは出来ないという。議長より、発言の取り消し(一文削除のこと)を求められた。

 そこで、14日の削除発言となる。議運及び議長は、一議員の一般質問のなんら問題のない文言に対して、2時間も空転させて、意味なき削除を強要した。そして、何があるのか知らずに空転をひたすら待っていた私が、議会を空転させた議員であるという。良識ある議会や議長ならば、まず、住民の生活を優先させる政策や予算を先に話し合うだろう。それが終わってから場内乱闘でも何でもやったほうがいいのではないか。
 ところが、それで事は終わらなかった。わたしの14日の発言は意味なき削除や意味なき空転を避けるために、わたしに何一つ汚点がないにもかかわらず、謝罪して、すぐに再開してもらおうとして理由なき謝罪をしたのである。こんどは、その発言に対して再び、議運を開催して懲罰の方向を決めたのである。

 
懲罰決議
 今日は、午前中にやり残した一般質問を終え、午後は委員会に付託する議案などを審議をした。午後4時にいよいよ懲罰動議の体勢に入った。議運に次ぐ議運である。ただひたすら3時間以上も待たされる。市の職員は、この信じられない茶番に結局夜8時過ぎまでつき合わされた。残業費を考えると何十万の税金をドブに捨てている。途中、私が14日の発言の大部分を取り消しを求め、謝罪を加えての発言が落としどころであるとの案も出た。結局は、懲罰をあたえることが始めからの目的なのでそれは出来ないとの事であった。
 私は14日の夜からすでに、裁判の準備を進めていた。市民運動で裁判を闘ったので、裁判の手続きを面倒であるとは考えてはいなかった。誰が考えても14日の発言で懲罰をかけ、裁判に訴えられたら勝ち目がないとわかっていたが、集団ヒステリーの状態である。
 夜8時近くいよいよ懲罰動議がかかかった。16人が懲罰の日程に賛成である。その後私の退席が求められた。控え室に聞こえてくる議論は答える側のしどろもどろだけが悲しく響いてきた。人に懲罰をかけるのだから、「
具体的にどの発言が問題なのか?」を何度聞かれても後藤健議員は答えられない。正直な話、14日の発言のどこを切り取っても答えが見つからないのである。会議規則や議会ルールの無視について「なんという規則で、どのような議会ルールか?」と何度きかれても、口ごもって答えられない。14日の発言に懲罰を与えられる規則なんてこの世に存在しないからである。「責任を議運や議会に転嫁した行為とあるが14日の発言のどの部分なのか?」「議会運営をいたずらに混乱させたとは14日の発言のどこなのか?」「名誉や品位を損なった発言とはどの部分なのか?」「秩序を乱したのはどの発言なのか?」「ゆるしがたいものとはどの行為をさすのか?」永遠のなぞだろう。
 議長は助け船を出して、懲罰委員会でそのような事を話し合えばいいという。人に懲罰を与える事を決めて、何故に懲罰の対象となったか後でゆっくり話し合えばいいという発言の中に、このたびの懲罰のための懲罰の闇が見えてくる。私の懲罰は14日の発言が理由だといいながら、どの発言なのか私にさえ知らされずに懲罰対象となった。犯人として逮捕され、理由がないとしたら人は納得するだろうか。
 この懲罰動議書は裁判の貴重な資料となる。裁判とは一言一句を理詰めで争っていくものである。ありもしない議会規則やルールを理由に文書をつくったことの恐ろしさがわかっていないようだ。仮になんらの懲罰を決められないときは、名誉毀損の格好の対象となる。
信太和子の弁明
 (懲罰動議可決の後、弁明という私が主張をするチャンスが与えられた。水をうったように静かになり、身動き一つせずに議員達は聞いていた。〜テープおこしをして後直す予定)

 私には懲罰となる理由は何一つありません。一点の曇りもなく、懲罰の理由は私には存在しません。これは民主主義及び能代議会の自殺行為です。暴挙としかいいようがありません。

 始め、わたしの一般質問の終了時に、議事進行がかかり、(文中の文言の)原則は間違いで基本であるとの指摘がありました。法律の条文でも、何かの本の抜き書き部分でもない、そこの文は私の裁量に属する部分です。(原田議員の)指摘そのものに妥当性はありません。しかし、指摘を謙虚に受け止め、書き換えに応ずる旨を事務局に伝えました。

 その後、議会運営委員会が開かれ一文全部が削除という要求がなされました。文意を保つために、その分の一部を変える事はできないかを求めました。しかし、その一文全部の発言の取り消しを求められました。そのとき次のような発言をしました。

(懲罰の対象となった発言を読み上げて)
 「結論から先に申し上げます。議長の希望を受け入れます。
 さて、先ほどの発言は[原則]を[基本]に変えてほしいと旨に受け止めました。私は常日頃から、自分の発言、あるいは文書に関しては、要望に対して柔軟な態勢をいつもとっています。ですから、このことに関しても謙虚に受け止めすぐにそのように変えるという旨を事務局の方に再度申し上げておりました。
 しかし、議運から提案されたものはワンセンテンス、長文丸ごと削除という案でした。はじめ原田議員の発言になかったことでございましたので、それでは文意は十分に伝わらないということがありまして、フレーズを少しかえる事によって対応できないかというお願いをいたしました。しかし、それも出来ないということでした。
 ただ、プロセスはともかく、大局から見て、かくのごとき事で2時間も空転することに私は忸怩たる思いでした。私は恥ずかしく思っております。大変、そういう意味では申し訳なく思っております。そういう理由で、議長の申し入れはお受けさせていただきます。」

 この発言が「9月14日の定例会本会議において、その発言の中で自らの発言を正当化するため、会議規則や議会のルールを無視したばかりかその責任を議会運営委員会や議会に転嫁しようとした行為は、議会運営をいたずらに混乱させかつ議会の名誉や品位を損ない、秩序を乱すものであり許しがたいものと思います。 よって、信太和子さんに懲罰を科すように要望いたします。」との理由で懲罰の対象となりました。

 その途中では、熟慮に熟慮を重ねて、さらに譲歩し、つぎのような発言が出来る様にもとめました。
「昨日の渡辺議長の発言の取り消しを求める発言に対して『議長の申し入れは応じさせていただきます。』の部分を残し、すべての取り消しをお願いいたします。」と。しかし、そのチャンスは与えられませんでした。

 どこに、懲罰に理由があるのかわかりません。原則を基本に直したほうがよいという瑣末なことが、議員の懲罰までなるとは。
 (動議書には)どのような発言がその対象になっているのか記されていません。どの規則やルールを無視したのかも記されていません。名誉や品位を損なった行為とは何かも記されていません。責任を議運や議会に転嫁しようとした行為も記されていません。混乱された行為も秩序を乱す行為もありません。

 これは懲罰のための懲罰です。今からでも回避する事は可能であり、皆さん冷静になって考えていいただきたい。

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