欠落している公金意識、あるべき公文書の取り扱い等などから三種町(三浦正隆町長)は、他の自治体とは
  比類なきやり方で行政運営がなされている。

 

 「顛末書」非公開理由

 嶋田均前教育次長と田村征考元公民館長は、三種町長三浦正隆の命令に従って謝罪文を届けに来たのだから、
その経過・結果を命令者に報告する義務がある。

 三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子は、部分公開決定通知書のとおり、起案文書を部分公開し、復命書は顛末書として、次の理由で非公開決定にした。

 「対象文書(文書名:顛末書)には、担当職員が請求者と面談した際に、特に記録にとどめておくべき情報として、主観による印象・様子の記述が含まれており、条例第6条第5号に規定する、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす恐れのあるものに該当するため」とある。

 顛末書を公開すると、事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす恐れのあるとしているが、
既に当該事務・事業という第29回国民文化祭は平成27年3月31日で終了していることから、この顛末書を公開したところで、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすことはない。

 そもそも顛末書、復命書等の報告は、日時は勿論、発言内容等の事実のみを記述するだけで足りるもので、そこへ個人の心証、所見を付けて加えることになれば公私混合した文書となる。
 顛末書は「請求人と面談した際に、特に記録にとどめておくべき情報として、主観による印象・様子の記述が含まれている部分」を以って、請求人に関する個人情報である。
 請求人は、三種町個人情報保護条例第15条を請求根拠に自己に関する個人情報の開示を請求する事が出来る。

 三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子は、同条例の解釈、適用を間違っているのは、明らかであり、請求人に対し行った非開示を取り消し、三種町情報公開条例及び、三種町個人情報保護条例に基づき請求文書の公開することを求める。

 問題にするほどのことではないのだが、「条例第6条第5号に規定する」は、根拠条例が三種町情報公開条例である「条例第6条第5号オに規定する」が、正しくはないか。
それにしても、三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子が発出した「部分公開決定通知書」は、施行規則が守られていない部分が多く散見した。

 

 施行規則が守られていない

 三種町情報公開条例第9条の規定による通知は、施行規則第4条3項で区分の決定に応じて定める通知書に
よるものと明記されている。
 依って、次のとおり区分に応じた通知書を公開請求者に交付しなければならない。

  公開請求に係る公文書の全部を公開する決定は 公開決定通知書(様式第4号)
  公開請求に係る公文書の一部を公開する決定は 部分公開決定通知書(様式第5号)
  公開請求に係る公文書の全部を公開しない決定は 非公開公開決定通知書(様式第6号)
  公開請求に係る公文書を保有していないことによる決定は 不存在による非公開公開決定通知書(様式第8号)

 

 一緒くたになった「部分公開決定通知書」

 平成28年5月13日付で情報公開請求した17項目に対する平成28年5月26日付三種教発-305「部分公開決定書」の
送付は次のとおりになっていた。

 

 

 

 

 

 間違いだらけの「部分公開決定書」に驚く

 平成28年5月26日付三種教発―305で三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子が発出した「部分公開決定書」は
上記表の写しのとおりである。
 この紙「部分公開決定書」1枚に「全部公開する文書部分」も「非公開する文書部分」も「部分公開する文書部分」も
何もかも(一緒に出来ないものまで)ひとまとめにし、ごちゃごちゃと混在した一覧表になっていた。

 更に、決定書に明記するは必須事項である①公文書の件名や簿冊名の記載はない。②公開しない理由の記載がない。③不存在による非公開理由の記載がない。

 情報公開請求人はこれまでに秋田県、能代市との情報公開請求の経験をしているが、こんな決定通知書は見たことがない。職員の勉強不足もさること、これら上司の指導力の欠落が顕著な田舎役場を象徴しているだけだった。
 必要な文書は自分たちで特定、準備してきました
 公開請求人は、全ての文書が綴じられているファィル一式の公開を受け、閲覧をした上で、請求人自らが必要と判断した文書の写しの交付申請したものではない。
 公開に立ち会った実施機関職員は、「請求人が必要な文書はこれで、既にコピーして準備してきました」と平然と前置きして、私の面前に差し出してきた。この職員は、文書一式が綴られているファィルから請求に該当すると自分が思う文書を特定、抽出した文書のコピー(写し)を準備してきて公開請求人に閲覧させたのである。

 そのため請求人は、県や市が実施している情報公開事例の経験を参考に、公開及び部分公開、非公開のこの件に関する全ての文書が綴じられているファイル名(簿冊名)等を公開すること、公開決定通知書のあり方、様式のあり方、非公開、不存在理由の不記載等にこの場で疑義具申するも、彼らにとっては馬耳東風、無視した。

 

 文書不存在による非公開が最高の情報公開

 「やってみなけりゃわからない」と、何度も三種町に真実を求める挑戦をしてはことごとく裏切られ、何度も心が折れては苦い経験を余儀なくされている。

 今もまた、間違いだらけの「部分公開決定書」は、情報公開の成立にならないのではないかと、職員の無知ならそれを救済しようとも考えていた愚かな自分に気付いた。
 これもまた公開請求人のお人好しから来る余計な御世話なのだ。ここはひとつ枝葉と考えて深入りしないことにした。枝葉に気を削がれては幹を見失ってしまう恐れがある。

 それでも唯一の救いは「部分公開決定書」でいう公開した部分、文書不存在による非公開等が、公開請求人原田にとっては、逆に最高の情報公開になった。そう、機嫌良く受け止めている。

 

 追記:一年かかった通知様式の更生

 三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子は、平成28年5月26日付け三種教発―305の通知様式に誤りがあったことを認め、平成29年5月19日付けで其々の区分に応じた通知様式に更生した。
 公開請求人原田の疑義具申には聞く耳を持たなかった清水行政係長(当時)は、「弁護士からの指導に従った」と、言い訳した。

 

(文責:原田悦子)


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