欠落している公金意識、あるべき公文書の取り扱い等などから三種町(三浦正隆町長)は、他の自治体とは
  比類なきやり方で行政運営がなされている。

 

 謝罪文(?)起案決議票と起案文書を公開する

 平成28年5月13日付で文書公開請求した、
「13.謝罪文発出の起案文書及び4月6日の復命書(三浦町長から原田に謝罪文の発出があり、これから届けたいとの平成28年4月4日に電話連絡があり、4月6日に前教育次長、前公民館長が来宅したもの)は、平成28年5月28日に起案決議票と起案文書を公開決定し、その写しを公開した。
 ただし、同時公開請求した復命書については、個人情報であることを理由に非公開となった。

 

 公開した起案決議票はこの通り、三浦町長、高堂副町長、鎌田教育長、嶋田教育次長、田村館長、柿崎係長まで、
「ハンコ」が押されているから、三種町文書事務取扱規程及び事務決裁規程に基づき起案・作成、決裁を受けたものと
思われる。

 しかし、決裁文書の処理としては、驚くほどお粗末すぎた。
決済を経た起案文書は、起案者において決済年月日を記入しなければならないとある。
 柿崎氏は電話で「3月28日付町長への申し入れがあった翌々日、3月30日には謝罪文書の決裁が終わっていた。
そこへ原田から3月31日付申入れ書があったことで、謝罪文の届け日を予定していた4日から6日に変更になった」
とのことだった。こうした柿崎氏の説明は、決済年月日はおろか、施行日を空白にした決済文書は成立しない。

 また、施行する文書には公印を押さなければならないとある。
公開文書の決議票は公印使用の有無及び公印使用承認欄が空白ということは、三種町が原田宛に発出した謝罪文は、但し書きにある公印の押印を省略できる軽易で不必要な庁内外文書に該当し、かつ文書保存期間が日報、日誌等の
軽易なもの(3年)よりも劣る1年とは、如何なものか。

 決済された文書の施行者名は、町長又はその他の執行機関の長名を用いる者とするとあり、起案文書は三種町長三浦正隆になっている。
決して「公印省略の出来る軽易なもの」ではない。

 

 

 謝罪とはいわない言い訳である。

 平成28年3月28日付で三種町長へ申し入れした際、面談した高堂副町長は「いい(要らない)。
初めて聞いたこともたくさんある。回答は文書でいいかな? 謝罪したい。文書でいいかな?」と言った。
その2日後には出来上がって決済したという起案文書の内容に目を疑った。

 

 「返還されたお金の取り扱いに原田の希望に添わなければ…」とある。
ふるさと館談話室に取り付けしたピクチャーレールを指しているのだろうが、私は返還金の使途指定する希望等
一切していない。どう見てどう読んでも謝罪文とか詫び状とは程遠い出鱈目な話だ。

 

  それにしてもこれが謝罪文? 思わず辞書を引いた。

    謝罪とは、罪やあやまちを詫びることとあり
    あやまちとは、思いがけず仕出かした悪いこととあり
    詫びるとは、悪かったと謝ること。謝罪とあり
    詫び状とは、自分が悪かったと、相手の許しを請う内容を書いたものとあり
    言い逃れるとは、問い詰められた時うまく答えて、その場を逃げるとある。

 三種町長が発出した謝罪文とか詫び状とかは、自分の失敗・過失などについて、その理由を述べ、弁解して言い開きをして自分の正当さを主張している言い訳状である。

 文書の表現能力云々というレベルでもない「早期幕引きを図る」ためにのみである。

 公印のない三種町長三浦正隆が三種教(三種町教育委員会)発第1498号で発出したこの文書は、
本来、三種町総発(総務)なのではないか。

 際立つ不透明さがじょじょに事実を捻じ曲げる。

 

 

 激怒ちんぷんかんぷん「言い訳満載状」の行き先

 平成28年3月28日、「返還金を町会計に入金しなかったのが悪い。
26年分給与の支払いが遅れ27年分として支払っている。それも26年度国文祭の決算直前に払っている。
返還金を町へ入金しないで現金で持っていること自体がだめだ。現金でカーテンレール(ピクチャーレール)は
使い込みになる。」と、公金の扱い方、職員の対応の拙さを認めて「謝罪したい。文書でいいかな?」と、
高堂副町長が言った割には余りにもお粗末過ぎる。

   ① 給与返還金を町会計へ入金しなかった原因等具体的説明がないこと。
   ② 給与返還金の使途について物品購入及び領収書等の具体的な説明がないこと。
   ③ 給与返還金の公金未歳入措置及び物品購入・設置理由が、給与返還者へ責任転嫁していること。
   ④ 給与支払報告書(市町村提出用)を能代市へ提出した事務処理について、
     「払った」給与を「払わなかった」ことにした給与支払報告書を取下げした説明がないこと。
   ⑤ 平成27年分給与所得源泉徴収票(受給者交付用)の扱いについて説明がないこと。
   ⑥ 給与支払報告書の取下げした後になすべき税務等事務処理について説明がないこと。
   ⑦ 現金書留封筒から中身・現金を抜き取って使ったことは、明らかに係る法令及び三種町財務規則違反であり、
      職員の懲罰に匹敵することの説明がないこと。

 等などの上記措置、対策が講じられた上でなすべきことが謝罪ではないか。

 三浦正隆三種町長はじめ鎌田義人教育長と関係者は、くどくどと無責任な言い訳と詭弁を使って逃げて通り過ぎるようでは、何の問題も解決しない事を肝に銘じるべき。
 常識離れしている公金感覚、法令遵守に対する意識の欠如に重要な誤りと不備を認め、正しき方向に軌道修正した上で謝罪することである。

 我が家の反抗適齢期真っ盛りの家族が、母に叱られては「激怒ぷんぷん丸」と言って、ばぁばのところへ来る。
原田は三種町の「言い訳状」に「激怒ちんぷんかんぷん」である。
 この問題を公にしないで解決したいとの三種町への「間違った忖度」はやめ、腑に落ちるまで「激怒ちんぷんかんぷん」は三種町へ持っていくしかないと決めた。

 

 

 公開請求文書「復命書」は非公開文書「顛末書」に

 平成28年5月13日付で文書公開請求した、「13.謝罪文発出の起案文書及び4月6日(略)復命書」は、「顛末書」として三種町情報公開条例第6条第5号オに該当する理由で非公開になっている。

 復命(書)とは、「命令に従ってしたことの経過・結果を命令者に報告する事」である。
原田は、二人が「三浦町長の命で謝罪文を届けに来た」と言っているから、「復命書」として公開請求したが、実施機関・三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子は「顛末書」となっていた。
 顛末(書)とは、「物事の始めから終りまでのあり様。一部始終。」である。

 平成28年4月6日に三種町長三浦正隆の命令に従って謝罪文を届けに来た嶋田均前教育次長と田村征考元公民館長の「顛末」は、既にここに掲載しているので省略し、三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子が、
「顛末書」を非公開理由とした三種町情報公開条例第6条第5号オについて、異議申立等次回に続け述べて掲載します。


(文責:原田悦子)


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