欠落している公金意識、あるべき公文書の取り扱い等などから三種町(三浦正隆町長)は、他の自治体とは
比類なきやり方で行政運営がなされている。
組織の根本が問われる三種町伏魔殿。
三種町議会もまた、問われる場となる独自の調査力、 真相を引き出す質問力、
何よりチェック機能が求められている
写真:三種町役場
「バスケット以外は何もわからない体育会系」と自認する鎌田義人教育長。
前・現二人の教育次長と下っ端職員に振り回され三種町問題の
核心に求められる説明責任は何処へ?
写真:三種町教育委員会が入る琴丘地域拠点センター
返還金は公会計を通さず〝宙に浮いた隠匿金〟として現金で同施設の
備品購入費に充てた。3枚の領収書は施工業者が町側の指示で手加える?
写真:三種町ふるさと文化館
情報公開にみる三種町自治事務の実態
此処に掲載する文書は、平成28年5月13日付で情報公開請求した17項目中、
「1.受取人三種町長三浦正隆が119,912円入り現金書留封筒(以下現金書留封筒)及び平成27年分給与所得の
源泉徴収票を収受したことを証する文書」で、三種町教育委員会 委員長 堀田キミ子氏が公開した文書である。
*用紙の都合上、現金書留封筒及び角形2号一般封筒は縮小コピーで処理
見てお気づきのとおり、お分かりのとおり一般封筒は別としても、特殊郵便物である現金書留封筒には、
三種町が受け取ったことを証する受付印、受付番号がない。
これでは、送金人個人の私有物を三種町が持っていただけのことになる。
公文書として公開するなら、少なくとも平成28年5月13日付で三種町が受理した「公文書公開請求書」と同じように、
三種町が規定した受付印がなければならないのではないか。
給与返還金が入った現金書留封筒の受領の記録さえ公文書として残していない事が問題なのだ。
原田が公文書情報公開請求した根拠は、次の三種町文書事務取扱規程に基づくものだ。
①文書の記号番号(省略できる文書以外の)文書には、文書の記号及び番号を付さなければならない第7条規定。
②行政文書及び物品の受領について第8条規定
③総務課における文書等の処理及び配布で、受領した行政文書及び物品の処理方法について第9条規定。特に金券添付の行政文書は様式第4号金券等収受簿に記載し、主務課長に配布し受領印を徴する規定及び様式5号書留等受付簿である。
文書受付事務は、何遍も言うが役所のいの一番の仕事である。
条文、条項等のずれがあって全く同一であるとは限らないが其々の自治体で文書取扱規程等がある。
因みに能代市は定められた様式用紙に
①受付番号、②受付月日、③発送者名、④特殊文書の区分、⑤主務課(名宛人)、⑥文書を受け取った人の受領押印
に徹底して文書管理をしている。
特に特殊文書は様式用紙に記入後、封筒の上に開封しないで日付と受付番号を付して名宛人に渡すという。
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